解体前のアスベスト事前調査とは — 義務化の概要と費用の考え方
建物の解体・改修では、石綿(アスベスト)の事前調査が義務化されています。調査の流れ、資格者による調査、報告制度と費用の考え方を解説します。
著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-12 / 更新: 2026-09-12
空き家の解体を検討して見積もりを取ると、「アスベスト事前調査費」という項目を目にするはずです。これは省略できない法定の手続きです。概要を知っておくと、業者との話がスムーズになります。
事前調査の義務化
石綿(アスベスト)は、かつて建材に広く使われていた繊維状の鉱物で、吸い込むと健康被害のおそれがあることから、現在は使用が禁止されています。しかし過去に建てられた建物には石綿含有建材が残っている可能性があるため、大気汚染防止法や石綿障害予防規則により、建物の解体・改修工事の前に石綿含有建材の有無を調査すること(事前調査)が義務付けられています。
調査の流れ
1. 書面調査:設計図書や建築年から使用建材を確認します 2. 現地調査:実際の建材を目視等で確認します 3. 分析調査:含有の有無が判断できない建材は、試料を採取して分析します(含有とみなして扱う方法もあります)
事前調査は、建築物石綿含有建材調査者など所定の資格者が行うことが求められています。また、一定規模以上の解体等工事では、調査結果を国の電子システムを通じて労働基準監督署・自治体へ報告する制度が設けられています。
石綿が見つかったらどうなるか
含有建材の種類と作業内容に応じて、飛散防止措置・作業基準に沿った除去等が必要になり、その分の費用と工期が追加されます。レベル(発じん性)の高い建材ほど措置は厳重になり費用も増すとされます。
発注者として意識したいこと
・事前調査を省略・軽視する業者には依頼しない(違法工事のリスクを発注者も負いかねません) ・見積もりに事前調査費・報告費・除去費(該当時)が明示されているか確認する ・調査結果の説明と書面の交付を受ける
古い建物ほど石綿含有建材が使われている可能性は高くなります。「調査費がもったいない」ではなく、適正な調査が安全と法令順守の前提と考えましょう。
*制度の詳細は厚生労働省・環境省の情報および解体業者にご確認ください。*
出典・参考資料
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最終更新: 2026-08-02