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DIY型賃貸借とは — 修繕しないで貸すという選択肢

DIY型賃貸借は、借主が自費で改修する代わりに安い賃料で借りる契約形態です。国交省がガイドラインを示す仕組みの概要と注意点を解説します。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-08 / 更新: 2026-09-08

「貸したいけれど、リフォーム費用をかけられない」。そんな空き家所有者の選択肢として知られるのがDIY型賃貸借です。国土交通省もガイドブックや契約書式例を公表して普及を図っている仕組みです。

DIY型賃貸借の仕組み

借主が自分の費用と責任で室内の改修(DIY工事)を行うことを認める賃貸借の形態です。一般的な賃貸借では借主は勝手に改修できず、退去時には原状回復が求められますが、DIY型では貸主の承諾のもとで借主が改修でき、その分の条件を当事者間で取り決めます。

貸主側のメリット

・修繕・リフォーム費用をかけずに貸し出せる ・現状のままでは借り手がつきにくい築古物件にも可能性が生まれる ・借主が自分好みに改修するため、長く住んでもらいやすいと言われる

借主側のメリット

・相場より安い賃料が期待できる ・持ち家でなくても自分好みの空間をつくれる

トラブルを防ぐ取り決めが核心

DIY型は自由度が高いぶん、事前の取り決めが不十分だとトラブルになりやすい形態です。少なくとも次の点を書面で明確にしましょう。

1. 改修できる範囲(構造や外観に関わる工事の可否) 2. 工事内容の事前承諾の方法 3. 退去時の扱い(原状回復するのか、そのまま残すのか、造作の買取りはあるのか) 4. 改修部分の修繕責任をどちらが負うか 5. 工事中の事故や近隣対応の責任

国土交通省が公表している契約書式例や手引きを参考に、合意内容を残すことが推奨されています。

向いている物件

大規模な修繕までは不要だが内装が古い、といった物件に向くとされます。雨漏りや構造の問題がある家は、借主のDIYで解決できる範囲を超えるため、貸す前に貸主側での対応が必要です。

*契約条件の設計は個別性が高いため、DIY型賃貸借の取り扱い経験がある不動産会社への相談をご検討ください。*

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最終更新: 2026-08-02

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