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空き家の庭木・雑草と近隣トラブル — 越境枝のルールと対策

空き家の庭木の越境や雑草の繁茂は近隣トラブルの典型例です。民法改正後の越境枝の扱い、苦情が来る前にできる対策を整理します。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-13 / 更新: 2026-09-13

空き家に関する近隣からの苦情で多いのが、庭木と雑草の問題です。建物と違って植物は毎年確実に成長するため、「去年は大丈夫だった」が通用しません。

よくあるトラブル

・枝が隣地に越境し、落ち葉が雨どいに詰まる ・雑草が伸びて虫が発生し、隣家に及ぶ ・枯れ木が倒れそうで危険 ・道路にはみ出した枝が通行や視界の妨げになる

越境した枝のルール

越境した竹木の枝は、従来は所有者に切除を求めるのが原則でしたが、民法改正により、催告しても相当期間内に切除されない場合や所有者が不明な場合などには、隣地側が自ら枝を切り取れる旨の規定が設けられました。つまり「所有者が対応しないなら隣人が切れる」場面が広がっており、放置した側の立場は弱くなっています。切除にかかった費用の負担を求められる可能性も指摘されています。なお根については、従来から越境された側が切り取れるとされています。

苦情が来る前の対策

1. 年1〜2回の剪定・草刈りを予定に組み込む(梅雨明けと秋が目安として語られます) 2. 自分で通えないなら、シルバー人材センターや造園業者、空き家管理サービスの草刈りオプションを利用する 3. 防草シートや砂利敷きで雑草の発生自体を抑える 4. 大きくなりすぎた木は、剪定でなく伐採・抜根まで検討する

自治体からの指導対象にもなり得る

雑草の繁茂や樹木の越境で周囲に悪影響を及ぼす状態が続くと、空家等対策特別措置法に基づく管理不全空家として自治体の指導対象になる可能性があります。近隣関係の悪化は、将来の売却時にも不利に働きかねません。

庭の手入れは費用こそかかりますが、トラブル対応や損害賠償に比べれば小さな出費です。「植物は待ってくれない」前提で計画を立てましょう。

*越境枝をめぐる具体的な対応は、自治体の相談窓口や弁護士への相談をご検討ください。*

出典・参考資料

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最終更新: 2026-08-02

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