相続空き家の3,000万円特別控除 — 適用要件を整理
相続した空き家の売却で使える3,000万円特別控除(空き家特例)の主な要件(旧耐震・一人暮らし・期限・耐震改修または解体等)を整理します。
著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-07-14 / 更新: 2026-07-14
相続した実家を売って利益が出た場合、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる「空き家特例」があります。節税効果が大きい一方、要件が細かいことで知られます。
主な要件(概要)
・建物:1981年5月31日以前に建築された家屋(旧耐震)で、区分所有建物(マンション等)でないこと ・居住状況:被相続人が亡くなる直前まで一人で住んでいたこと(老人ホーム入所の場合の例外要件あり) ・相続後:売却まで居住・賃貸・事業に使っていないこと ・売却時:耐震基準を満たすよう改修して売るか、建物を取り壊して売ること(2024年からは、譲渡年の翌年2月15日までに買主側で耐震改修・解体する方式も認められています) ・期限:相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却 ・価格:売却代金が1億円以下 ・相続人が3人以上の場合は控除額が1人2,000万円になるなどの調整もあります
よくあるつまずき
・売却前に一時的にでも貸してしまい要件を外れる ・解体・改修の期限や書類(被相続人居住用家屋等確認書:市区町村が発行)の準備漏れ ・兄弟共有で売る場合の持分と控除の関係の誤解
手順のポイント
「解体してから」「貸してから」など動いた後では取り返しがつかない場合があります。売り方を決める前に税理士・税務署へ適用可否を確認するのが安全です。
*最新の要件は国税庁タックスアンサーNo.3306を必ずご確認ください。本記事は概要であり、適用判断は専門家にご相談を。*
出典・参考資料
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最終更新: 2026-08-02