媒介契約の3種類 — 一般・専任・専属専任の違いと選び方
不動産会社に売却を依頼する媒介契約には一般・専任・専属専任の3種類があります。複数社依頼の可否・報告義務・レインズ登録義務の違いを比較します。
著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-06-20 / 更新: 2026-06-20
査定のあと、売却を依頼する不動産会社と結ぶのが媒介契約です。3種類の違いを理解して選びましょう。
3種類の違い
一般媒介:複数の会社に同時に依頼できる。自分で買主を見つける「自己発見取引」も可。レインズ(不動産流通機構)への登録義務・活動報告義務はなし。 専任媒介:依頼できるのは1社のみ。自己発見取引は可。レインズ登録(契約から7日以内)と2週間に1回以上の活動報告が義務。 専属専任媒介:1社のみ・自己発見取引も不可。レインズ登録(5日以内)と1週間に1回以上の報告が義務。契約期間はいずれも最長3か月です。
どれを選ぶか
人気エリアの売りやすい物件は一般媒介で競わせる、売りにくい物件は専任系で1社に注力してもらう、という使い分けがよく語られます。ただし一般媒介は各社の優先度が下がる場合がある、専任は「囲い込み」(他社からの購入希望を遮断する行為)のリスクが指摘される、など一長一短です。
契約前に確認したいこと
・レインズへの登録証明書を発行してもらえるか ・広告の掲載先と内容 ・報告の頻度と方法 ・途中解約の条件
*囲い込みが疑われる場合は、レインズの「ステータス管理」機能で自分の物件の取引状況を確認できます。詳細は媒介契約時に説明を受けてください。*
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最終更新: 2026-08-02