不動産会社に払うのは仲介手数料だけが原則 — 別途費用の見分け方
仲介で不動産会社に支払う報酬は原則として仲介手数料のみです。広告費・コンサル料などの名目で請求され得る費用の考え方と、支払い前に確認すべき点を解説します。見積書の見方も分かります。
著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-16 / 更新: 2026-09-16
不動産の売買を仲介会社に依頼したとき、支払う費用の原則は非常にシンプルです。成約時の仲介手数料(媒介報酬)だけ。ところが実際には、さまざまな名目の費用が見積書に並ぶことがあり、どれが正当でどれが確認すべきものか分かりにくいのが実情です。整理しておきましょう。
原則:報酬は仲介手数料に一本化されている
宅建業者が仲介(媒介)で受け取れる報酬には法令上の上限があり、売買価格400万円超の場合の速算式は「売買価格の3%+6万円+消費税」です。通常の仲介業務にかかる人件費・広告費・現地案内の費用などは、この手数料に含まれているのが原則です。したがって「広告費」「案内料」「事務手数料」などを手数料とは別に当然のように請求することは、原則として認められないと解されています。
例外的に別途請求が認められ得る場合
例外とされるのは、依頼者の特別の依頼に基づいて発生した特別の費用です。例として、依頼者が特に希望した特別な広告(通常の販売活動を超える規模の広告掲載など)や、遠隔地の購入希望者との交渉のための特別な出張費などが挙げられ、事前の依頼と合意があり、実費の範囲であることが前提と説明されています。頼んだ覚えのない費用が後から出てきた場合は、この原則を踏まえて根拠の説明を求めましょう。
見積書で確認したいポイント
1. 仲介手数料の計算根拠(上限の範囲内か、消費税の扱い) 2. 手数料以外の項目の内容と、自分が事前に依頼したものかどうか 3. 支払い時期(契約時・引き渡し時の配分) 4. 契約に至らなかった場合に費用が発生するか
仲介手数料と混同しやすい「第三者への費用」
登記費用(司法書士報酬・登録免許税)、住宅ローン関係費用、印紙税、火災保険料などは不動産会社への支払いではなく、それぞれ司法書士・金融機関・国・保険会社に支払うものです。見積書ではこれらが並んで記載されるため混同しがちですが、性質が異なります。誰に対する費用なのかを分けて眺めると、諸費用の全体像が格段に理解しやすくなります。
*費用の妥当性は個別の契約内容によります。疑問がある場合は宅建協会の相談窓口や都道府県の宅建業担当窓口にご相談ください。*
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最終更新: 2026-08-02