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売買契約書の印紙税 — 仕組みと負担の考え方

不動産売買契約書には印紙税がかかります。課税の仕組み、契約金額による税額の決まり方、軽減措置の存在、電子契約との関係までを整理して解説します。契約前の確認に役立ちます。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-15 / 更新: 2026-09-15

不動産の売買契約書を紙で作成すると、印紙税という国税がかかります。金額自体は売買代金に比べれば小さいものの、仕組みを知らないと戸惑いやすい費用です。

印紙税とは何か

印紙税は、契約書や領収書など一定の文書に課される税金です。不動産の売買契約書は課税文書にあたり、契約書に記載された金額に応じて税額が段階的に決まります。納税は、収入印紙を契約書に貼り、消印することで行います。具体的な税額は国税庁の印紙税額一覧表で確認できます。

誰が負担するのか

売買契約書は通常、売主用と買主用の2通を作成し、それぞれが自分の保管する契約書の印紙代を負担するのが一般的な慣行です。契約書を1通だけ作成し、一方が原本、他方がコピーを保管して印紙代を節約する方法が紹介されることもありますが、コピーの扱いには注意点もあるため、不動産会社とよく相談してください。

軽減措置がある

不動産譲渡契約書の印紙税には、一定期間の軽減措置が設けられてきました。適用期限は延長されることがあり、時期によって税額が変わるため、契約時点での最新の取り扱いを国税庁の情報で確認することが大切です。

電子契約なら印紙税はかからない

印紙税は「紙の文書」に課される税金です。このため、電子契約で締結した場合には印紙税は課されないと整理されています。近年は不動産取引でも電子契約が広がりつつあり、印紙代の節約につながる場面が増えています。ただし、電子契約に対応しているかは不動産会社や取引の相手方によります。

貼り忘れに注意

印紙を貼らなかった場合や消印を忘れた場合には、過怠税が課されることがあります。契約自体が無効になるわけではありませんが、余計な負担を避けるためにも、契約当日に不動産会社の案内に従って確実に処理しましょう。

なお、売買契約書のほかにも、住宅ローンの金銭消費貸借契約書や一定額を超える領収書など、不動産取引では複数の課税文書が登場します。税額は文書の種類と記載金額で異なるため、どの書面に印紙が必要かを一覧で確認しておくと、当日の準備がスムーズです。疑問があれば契約前に不動産会社へ質問しておきましょう。

*税額・軽減措置の最新情報は国税庁のサイトまたは税務署でご確認ください。*

出典・参考資料

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最終更新: 2026-08-02

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