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売却時に戻ってくるお金 — 返戻金・精算金の請求漏れを防ぐ

不動産売却では火災保険の解約返戻金、ローン保証料の返戻、管理費等の精算など戻ってくるお金があります。請求しないと戻らない項目と手続きを解説します。決済前のチェックリストにどうぞ。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-20 / 更新: 2026-09-20

不動産売却では「かかるお金」に注意が向きがちですが、実は「戻ってくるお金」もあります。中には自分から手続きしないと戻らないものがあるため、チェックリストとして押さえておきましょう。

火災保険・地震保険の解約返戻金

長期契約で保険料を一括払いしている場合、引き渡しに合わせて解約すると、未経過期間分に応じた解約返戻金が支払われるのが通常です。保険会社は売却を自動では把握できないため、契約者からの解約連絡が必須です。引き渡し日が確定したら、日付を指定して解約手続きを行いましょう。補償の空白を作らないよう、解約日は引き渡し日に合わせるのが基本です。

住宅ローン保証料の返戻

保証料を借入時に一括で支払う外枠方式で契約していた場合、売却に伴う繰り上げ完済で、未経過分の保証料の一部が返戻されることがあります。返戻額の計算方法や事務手数料の控除は保証会社ごとに異なり、経過年数が長いほど戻りは少なくなる傾向があります。完済手続きの際に金融機関へ「保証料の返戻はあるか」を確認してください。金利上乗せ型(内枠方式)や事務手数料型のローンでは返戻はありません。

マンションの管理費・修繕積立金まわり

毎月の管理費・修繕積立金は前払いが通常のため、引き渡し日以降の分を買主と日割り精算するのが一般的です。なお、これまで積み立ててきた修繕積立金そのものは、退去しても管理組合から返還されない仕組みが通常で、この点は誤解が多いところです。

そのほか確認したい項目

・固定資産税等の精算金 — 引き渡し日以降の分を買主から受け取る慣行 ・団体信用生命保険の特約保険料など、ローン関連で精算されるものがないか ・賃貸併用や引き渡し猶予がある場合の敷金・賃料の精算 ・インターネットや警備などの解約に伴う精算 決済前に「戻るお金リスト」を作り、不動産会社・金融機関・保険会社それぞれに確認しておくと、請求漏れを防げます。

こうした返戻金には金額の大きくないものもありますが、手続きの手間はわずかです。売却の慌ただしさの中で忘れやすいからこそ、決済前のリスト化が効果を発揮します。

*返戻の有無・金額は契約内容により異なります。各契約先への確認をお願いします。*

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最終更新: 2026-08-02

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