固定資産税等の精算金 — 買主側から見た仕組みと注意点
中古住宅の決済では固定資産税・都市計画税を日割りで精算する慣行があります。買主側から見た精算の仕組み、起算日の地域差、翌年の課税の注意点を解説します。決済前の確認に役立ちます。
著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-17 / 更新: 2026-09-17
中古住宅の売買では、決済時に「固定資産税等の精算金」を売主に支払うのが一般的な慣行です。買主にとっては見落としやすい決済日の追加支出なので、仕組みを理解しておきましょう。
なぜ精算するのか
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者に対してその年度分が課税されます。年の途中で所有者が変わっても、納税義務者は1月1日時点の所有者(売主)のままです。そこで、引き渡し日を境に「引き渡し日以降の分は買主が負担する」という考え方で、日割り計算した金額を買主から売主へ支払う慣行が定着しています。これは法律上の義務ではなく、あくまで当事者間の合意にもとづく精算です。
起算日に地域差がある
日割り計算の起算日には、1月1日とする地域と4月1日とする地域があり、関東では1月1日起算、関西では4月1日起算が多いと言われます。起算日が違うと精算額も変わるため、売買契約書にどちらの起算日で計算するかが明記されているかを確認してください。
買主が知っておきたい注意点
1. 精算金は「税金」ではなく売買代金の一部として扱われるのが税務上の一般的な整理です 2. 新築や1月1日をまたぐ取引では、翌年度の課税や未確定の税額の扱いをどうするか、契約時に取り決めが必要です 3. マンションでは管理費・修繕積立金も同様に日割り精算するのが通常です 決済時の精算書には、税金の精算とその他の精算が並んで記載されるので、内訳を一つずつ確認しましょう。
翌年からは自分に納税通知が来る
引き渡しの翌年からは、1月1日時点の所有者として買主に納税通知書が届きます。精算はあくまで初年度だけの話であり、以後は毎年の固定費として資金計画に組み込む必要があります。新築住宅には建物部分の税額が一定期間軽減される制度がありますが、軽減終了後に税額が上がる点も見込んでおくと安心です。
なお、精算金は住宅ローンの融資対象に含まれない場合があり、決済日に自己資金で用意する現金の一部になります。決済前には不動産会社から精算書の案内があるので、金額と支払方法を事前に確認しておきましょう。
*精算方法は契約内容によります。詳細は売買契約書と不動産会社の説明でご確認ください。*
出典・参考資料
本サイトの情報は一般的な参考情報であり、正式な査定ではありません。価格・成約を保証するものではなく、税務・法務の個別判断は専門家にご確認ください。本サイトにはアフィリエイト広告(PR)を含む場合があります。
最終更新: 2026-08-02