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抵当権抹消にかかる費用項目 — ローン完済だけでは終わらない

住宅ローンを完済しても抵当権は自動では消えません。抹消登記に必要な費用項目(登録免許税・司法書士報酬・証明書類の実費)と手続きの流れを解説します。決済前の準備にお役立てください。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-14 / 更新: 2026-09-14

住宅ローンを完済しても、登記簿上の抵当権は自動的には消えません。売却の引き渡しまでに抵当権抹消登記を行う必要があり、そのための費用項目を把握しておくことが大切です。

抵当権抹消が必要になる場面

売買では、買主に「抵当権のない状態」で引き渡すのが原則です。ローン残債がある物件の売却では、決済当日に売買代金でローンを完済し、その場で抵当権抹消の書類を受け取って登記を申請する流れが一般的です。すでに完済済みで抹消していない場合も、売却前に手続きが必要になります。

費用の内訳

抵当権抹消にかかる費用は、おおむね次の項目で構成されます。 1. 登録免許税 — 不動産1個ごとに定額で課される国税です。土地と建物は別々に数えるため、一戸建てなら最低2個分となります。税額は国税庁の税額表で確認できます。 2. 司法書士報酬 — 抹消登記の申請を依頼する場合の手数料です。事務所ごとに設定が異なります。 3. 書類関係の実費 — 登記事項証明書の取得費用、金融機関によっては完済関係書類の再発行手数料などがかかる場合があります。

自分で申請することもできる

抵当権抹消登記は、所有権移転と切り離せる場合であれば所有者本人が法務局で申請することも可能です。ただし売却の決済と同時に行うケースでは、所有権移転登記と連件で申請するため、実務上は司法書士に一括で依頼するのが通常です。時間に余裕がある完済済み物件なら、本人申請で報酬分を節約する選択肢もあります。

注意したいのは「書類の期限と紛失」

金融機関から受け取る抹消書類の一部には実質的な有効期限があるものや、紛失すると再発行に手間がかかるものがあります。完済時に受け取った書類一式は、抹消登記が完了するまで大切に保管してください。書類を紛失している場合は、早めに金融機関と司法書士に相談しましょう。

また、抵当権が複数設定されている場合や、住所変更登記が同時に必要な場合は、その分の登録免許税と報酬が加算されます。見積もりの段階で登記簿の現状を司法書士に確認してもらい、必要な登記の全体像を把握しておくと、決済日の想定外を防げます。

*登記手続きと費用の詳細は、法務局または司法書士にご確認ください。*

出典・参考資料

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最終更新: 2026-08-02

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