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負債がある相続と限定承認 — プラスの範囲でだけ引き継ぐ制度の概要

相続では借金などの負債も引き継がれるとされます。単純承認・相続放棄・限定承認の3択の整理と、限定承認の仕組み・手続き・使いどころを解説します。3か月の期限内に検討すべき理由も。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-07 / 更新: 2026-09-07

相続は預貯金や不動産だけでなく、借金や保証債務も引き継ぐのが原則とされます。負債があるかもしれない相続では、3つの選択肢の全体像を知っておくことが重要です。

相続の3つの選択肢

1. 単純承認:プラスもマイナスもすべて引き継ぐ。何もしなければ原則これになるとされ、相続財産を処分するなどの行為でも単純承認とみなされる場合があるとされます 2. 相続放棄:初めから相続人でなかったものとみなされる。3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があるとされます 3. 限定承認:相続で得たプラスの財産の範囲内でのみ負債を弁済するという条件付きの承継とされます

限定承認の仕組み

「財産より借金が多ければ、相続財産の範囲で清算して終わり。財産が残れば引き継げる」という制度です。負債の全体像が分からないときや、債務超過かもしれないが実家など手放したくない財産があるときに検討される選択肢とされます。限定承認をした場合、先買権と呼ばれる仕組みにより、家庭裁判所が選任する鑑定人の評価額を支払って特定の財産(実家など)を残せる余地があると説明されます。

ハードルが高い理由

実務で限定承認の利用が少ないのは、次の負担があるためとされます。 ・相続人全員が共同で申述しなければならない(1人でも単純承認だと使えない。放棄した人は除く) ・3か月以内の申述期限は相続放棄と同様とされます ・官報公告や債権者への弁済など、清算手続きが複雑で長期化しやすい ・税務上、被相続人から相続人への譲渡があったものとみなされる課税(みなし譲渡)の論点があるとされ、税理士の関与がほぼ必須です

判断のポイント

・財産と負債の調査を最優先で行う(信用情報機関への照会という方法も語られます) ・3か月で判断できない場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があるとされます ・「実家を残したい」の一心で単純承認すると、後から想定外の債務が出てきても撤回は困難とされます

負債が絡む相続は時間との勝負です。相続開始後できるだけ早く、弁護士・司法書士へ相談してください。

*相続の選択に関する個別判断は弁護士・司法書士・税理士にご相談ください。*

出典・参考資料

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最終更新: 2026-08-02

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