法定相続情報一覧図とは — 戸籍の束を1枚にまとめる無料の制度
法定相続情報証明制度を使うと、戸籍一式の代わりに1枚の一覧図の写しで相続手続きができます。取得の流れ、必要書類、活用場面を解説します。複数の金融機関で手続きを並行して進めたい方に有効な制度です。
著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-06 / 更新: 2026-09-06
相続手続きでは、登記・預貯金・証券・保険など提出先ごとに戸籍の束を出す必要があり、原本の使い回しに時間がかかります。この負担を軽くするのが「法定相続情報証明制度」です。
制度の概要
被相続人と相続人の関係を1枚の図(法定相続情報一覧図)にまとめ、戸籍一式とともに法務局へ提出すると、登記官が内容を確認したうえで認証文付きの一覧図の写しを交付してくれる制度です。以後は戸籍の束の代わりにこの写しを提出できる場面が多く、写しは無料で必要な通数を交付してもらえるとされます。
使える場面の例
・相続登記の申請 ・銀行・信用金庫などの預貯金の解約や名義変更 ・証券会社での株式の移管 ・相続税の申告(添付書類として認められる扱いがあるとされます) 複数の金融機関で同時並行の手続きを進められるのが最大の利点です。
取得の流れ
1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍などを収集する 2. 法定相続情報一覧図(家系図のような図)を作成する 3. 申出書とともに法務局へ提出する(郵送も可とされます) 4. 確認後、認証文付きの写しが交付される 申出ができる法務局は、被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、不動産の所在地などを管轄する法務局とされます。
注意点
・戸籍の収集そのものは省略できません(最初の1回は必要です) ・一覧図には法定相続人の範囲が記載されるもので、遺産分割の内容や相続放棄の有無までは反映されません ・数次相続が絡む場合は、被相続人ごとに一覧図が必要になるとされます
誰が手続きできるか
申出は相続人本人のほか、司法書士・弁護士・税理士などの専門家に委任できるとされます。相続登記を司法書士へ依頼する際に、あわせて作成してもらう流れが実務では一般的です。一覧図の写しは手続きの完了まで大切に保管し、足りなくなった場合は再交付を申し出ることもできるとされます。金融機関の数が多い相続ほど時短効果は大きくなるため、戸籍収集と並行して準備を始めてみてください。
*相続の個別判断は司法書士・弁護士・税理士にご相談ください。*
出典・参考資料
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最終更新: 2026-08-02