法定相続分の基本 — 配偶者と子・親・兄弟姉妹の取り分の考え方
民法が定める法定相続分の基本を解説。配偶者と子は2分の1ずつ、親なら3分の2と3分の1など、組み合わせごとの割合と不動産での注意点を整理します。遺産分割の話し合いの出発点を押さえましょう。
著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-03 / 更新: 2026-09-03
遺言書がない場合、遺産の分け方の話し合いの出発点になるのが民法の定める「法定相続分」です。基本の組み合わせを整理します。
相続人になる順位
配偶者は常に相続人となり、それに加えて次の順位で相続人が決まるとされます。 1. 第1順位:子(子が先に亡くなっている場合は孫が代襲) 2. 第2順位:直系尊属(父母・祖父母) 3. 第3順位:兄弟姉妹(先に亡くなっている場合は甥姪が代襲) 上の順位の人がいる場合、下の順位の人は相続人になりません。なお、相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとして扱われるとされ、順位の判定にも影響します。
組み合わせごとの法定相続分
・配偶者と子:配偶者2分の1、子2分の1(子が複数なら人数で等分) ・配偶者と直系尊属:配偶者3分の2、直系尊属3分の1 ・配偶者と兄弟姉妹:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 ・配偶者がいない場合は、同順位の相続人で等分するのが基本とされます。
法定相続分は「絶対のルール」ではない
法定相続分はあくまで法律上の基準であり、相続人全員が合意すれば、遺産分割協議で異なる割合で分けることができるとされます。「実家は同居していた長男が取得し、他の相続人は預貯金を多めに受け取る」といった調整は実務でもよく行われます。また、生前の贈与(特別受益)や介護などの貢献(寄与分)が考慮される場合もあるとされます。
不動産があるときの注意
不動産は預貯金のように1円単位で分けられないため、法定相続分どおりの共有名義にすると、その後の売却や管理に全員の同意が必要になり、トラブルの温床になりやすいと指摘されます。代償分割(1人が取得して他へ金銭を支払う)や換価分割(売却して代金を分ける)など、共有を避ける分け方も含めて検討するのが一般的です。分け方の検討には不動産の価格の把握が欠かせないため、早い段階で査定を取り、相続人全員で同じ数字を共有しておくと話し合いが進めやすくなります。感情論に流れず、数字を土台に冷静に協議する姿勢が大切です。
*本記事は一般的な制度説明です。相続の個別判断は司法書士・弁護士・税理士にご相談ください。*
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最終更新: 2026-08-02