相続した実家を売却する手順 — 名義変更から引き渡しまで
相続した実家を売るには、相続登記(名義変更)を済ませてから売却活動に入るのが基本です。手順・必要書類・特例の概要を整理します。
著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-07-20 / 更新: 2026-07-20
相続した実家は、亡くなった方の名義のままでは売却できません。まず相続登記で名義を相続人に変更し、その後に査定・媒介契約・売却活動へ進むのが基本の流れです。
手順の全体像
1. 遺言書の有無を確認する 2. 相続人と遺産分割の内容を確定する(遺産分割協議) 3. 相続登記を行う(司法書士への依頼が一般的) 4. 不動産会社に査定を依頼し、媒介契約を結ぶ 5. 売却活動・売買契約・引き渡し
相続登記は義務化されている
相続登記は2024年4月から申請が義務化されました。正当な理由なく放置すると過料の対象になり得るとされています。詳細は法務省の案内を確認してください。
税金の特例を確認する
相続した空き家の売却では、一定の要件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例(空き家特例)が使える場合があります。要件は細かく、適用可否の判断は税理士・税務署への確認が必要です。
共有名義に注意
実家を兄弟で共有にすると、売却時に全員の同意が必要になります。売却予定があるなら、単独名義か換価分割(売却して代金を分ける方法)を早めに検討するとよいとされています。
*本記事は一般的な情報です。個別の相続・税務の判断は司法書士・税理士等の専門家にご確認ください。*
出典・参考資料
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最終更新: 2026-08-02