印紙税の仕組み — 売買契約書・ローン契約書に貼る収入印紙の基本
不動産の売買契約書や金銭消費貸借契約書には印紙税がかかります。課税の仕組み・契約金額による税額の決まり方・貼り忘れのリスクと、電子契約の場合の扱いを解説します。
著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-08-23 / 更新: 2026-08-23
不動産取引では、契約書に収入印紙を貼る場面が何度かあります。地味な存在ですが、貼り忘れにはペナルティもある正式な国税です。
どんな税金か
印紙税は、課税文書を作成したときに課される国税です。不動産取引で代表的な課税文書は次のとおりです。 ・不動産の売買契約書 ・建物の工事請負契約書 ・住宅ローンの金銭消費貸借契約書 ・一定額以上の領収書(営業に関するもの) 契約書に記載された契約金額の区分に応じて税額が段階的に決まる仕組みで、金額が大きい契約ほど印紙税も高くなります。不動産譲渡契約書や建設工事請負契約書には税額を軽減する特例が設けられてきましたが、軽減の内容や期限は改正で変わるため、最新の税額表は国税庁で確認してください。
納付の方法
印紙税は、原則として文書に収入印紙を貼り、消印(印章や署名で印紙と文書にまたがって押す)をすることで納付します。消印を忘れると納付したことになりません。
契約書が複数通ある場合
売買契約書を売主用・買主用の2通作成する場合、それぞれの原本に印紙が必要です。実務では、原本1通+写し(コピー)とすることで印紙を1通分に抑える方法も使われますが、写しに署名押印を加えるなど契約書としての性質を持たせると課税対象になり得るため、扱いには注意が必要です。
電子契約と印紙税
印紙税は「文書の作成」に課される税であるため、書面を作成しない電子契約については印紙税がかからないと整理されています。不動産取引でも電子契約の利用が広がっており、印紙税の負担が変わる場面が増えています。
貼り忘れのリスク
印紙を貼らなかった場合、本来の税額に加えて過怠税が課されることがあります。なお、印紙がなくても契約自体の効力は否定されないと解されていますが、税務上のペナルティは別問題です。 1. 契約前に、その文書が課税文書かどうかを確認する 2. 契約金額に対応する印紙税額を最新の税額表で確認する 3. 貼付と消印をその場で確認する この3点を押さえておけば、印紙税で失敗することはほぼありません。
*税務の個別判断は税理士・税務署にご確認ください。*
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最終更新: 2026-08-02