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遺留分と不動産 — 遺言があっても残る最低限の取り分とは

遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に保障される最低限の取り分とされます。割合の基本、遺留分侵害額請求が金銭請求である点、不動産が絡む場合の備えを解説。実家しか財産がないケースの対策も紹介します。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-04 / 更新: 2026-09-04

「全財産を長男に相続させる」という遺言があっても、他の相続人の取り分が完全にゼロになるとは限りません。一定の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保障されているとされるためです。不動産が主な財産の場合、この遺留分が問題になりやすいと言われます。

遺留分の基本

遺留分が認められるのは、配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属で、兄弟姉妹には遺留分がないとされます。割合は、直系尊属のみが相続人の場合は遺産の3分の1、それ以外の場合は2分の1が全体の遺留分とされ、これを各自の法定相続分で分けた割合が個々の遺留分になります。

請求は「お金」で行う仕組みに

2019年の民法改正により、遺留分を侵害された人は「遺留分侵害額請求」として金銭の支払いを請求する仕組みになったとされます。以前のように不動産そのものが共有になる形ではなくなった一方、請求された側は現金を用意する必要が生じます。実家しか財産がないのに遺留分相当の現金がない、という事態が典型的な悩みどころです。

期限がある

遺留分侵害額請求には、相続の開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、相続開始から10年という期間制限があるとされます。

不動産が絡む場合の備え(遺言を書く側)

・不動産の評価額を把握し、遺留分を侵害しない設計を検討する ・侵害が避けられない場合は、生命保険金を受取人固有の財産として準備し、支払い原資にする方法が語られます ・付言事項で分け方の理由を伝え、請求に至らない納得感を作る工夫もあるとされます

請求する側・される側の注意

遺留分の計算では、不動産の評価額や生前贈与の扱いをめぐって争いになりやすいとされます。当事者同士の交渉で決着しない場合は、家庭裁判所の調停などの手続きがあるとされます。金額の算定は専門性が高いため、早い段階で弁護士に相談するのが現実的です。遺留分は「もらいすぎを全部返す」制度ではなく、最低限の取り分を金銭で調整する仕組みです。感情的な対立に発展する前に、制度の枠組みを当事者全員が理解しておくことが解決への近道になります。

*遺留分の個別判断は弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。*

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最終更新: 2026-08-02

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