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譲渡費用に含められるもの — 売却時の経費で認められる範囲

譲渡所得の譲渡費用には仲介手数料・印紙税・取り壊し費用・違約金などが含められます。認められる費用と認められない費用の線引き、迷いやすい支出の判断と領収書保管の重要性を解説します。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-08-23 / 更新: 2026-08-23

譲渡所得の計算で収入金額から差し引ける「譲渡費用」は、売るために直接かかった費用に限られます。範囲を正しく理解しておくと、申告時の判断に迷いにくくなります。

譲渡費用に含められる主なもの

・売却時に不動産会社へ支払った仲介手数料 ・売買契約書に貼った印紙税(売主が負担した分) ・貸家を売るために借家人に支払った立退料 ・土地を売るために建物を取り壊した場合の取り壊し費用と、その建物の損失額 ・すでに売買契約をしていた物件を、さらに有利な条件で売るために支払った違約金 ・売却のために行った測量費

ポイントは「その売却のために直接かかったかどうか」です。売却を実現するために支出した費用であることが基準になります。

譲渡費用に含められないもの

・住んでいた間の修繕費や固定資産税など、資産の維持・管理のための費用 ・売却代金の取り立てにかかった費用 ・引っ越し費用 ・住宅ローンを一括返済する際の繰上返済手数料や抵当権抹消の費用(一般に譲渡費用に当たらないと扱われることが多い費用です)

「売却の前後に支払ったから経費になる」という考え方は通用しません。維持管理の費用と、売却のための費用は明確に区別されます。

迷いやすいケース

売却前のハウスクリーニングやリフォーム費用は、判断が分かれやすい支出です。売却のために直接必要だったと言えるかどうかが焦点になり、内容によって扱いが変わり得ます。金額が大きい場合は、支出の目的が分かる資料を残し、税務署や税理士に確認しておくと安心です。

領収書の保管が前提

譲渡費用は、支払いの事実と金額を証明できて初めて計上できます。仲介手数料の領収書、契約書、取り壊し工事の請求書などは、申告が終わるまで確実に保管しましょう。

取得費との区別も意識する

同じ種類の支出でも、購入時にかかったものは取得費、売却時にかかったものは譲渡費用と、計上する場所が異なります。たとえば仲介手数料は購入時の分が取得費、売却時の分が譲渡費用です。印紙税も、どの契約のために負担したかで区別します。どちらも譲渡所得を減らす点は同じですが、申告書の内訳書では記載欄が分かれているため、資料を時系列で整理しておくと作成がスムーズです。

*税務の個別判断は税理士・税務署にご確認ください。*

出典・参考資料

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最終更新: 2026-08-02

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