売却後の税金はいつ払う? — 所得税と住民税で異なる納付時期
不動産売却の税金は、所得税が売却翌年の確定申告時、住民税は翌年6月以降に分かれて納付します。時期のずれと資金管理の注意点、納付が難しい場合の対応まで解説します。
著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-08-29 / 更新: 2026-08-29
不動産を売却して利益が出た場合、税金は売った瞬間に引かれるわけではありません。所得税と住民税で納付時期が異なり、支払いは売却の翌年以降にやってきます。この時間差を知らないと、資金計画を誤ることがあります。
所得税(復興特別所得税を含む)
売却した年の翌年、原則2月16日から3月15日までの確定申告期間に申告し、申告期限までに納付するのが基本です。振替納税を利用すると、口座からの引き落とし日は4月中下旬ごろに設定されます。ほかに、e-Taxを利用した電子納税、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付(QRコード)など複数の納付手段があります。
住民税
確定申告をすれば住民税の申告は別途不要で、申告内容が市区町村に連携されます。住民税は売却した年の翌年度に課税され、翌年6月ごろから納付が始まります。給与から天引きされている方は特別徴収に上乗せされる形、普通徴収の方は年4回の分割納付が一般的です。
「翌年の後半に来る税金」を忘れない
売却代金を受け取ってから納税までに半年から1年以上の時間差があります。よくある失敗は、売却代金を住み替えや繰上返済に使い切ってしまい、翌年の納税資金が足りなくなるパターンです。 1. 売却時点で譲渡所得税・住民税の概算を計算しておく 2. 納税予定額は別口座に分けて確保しておく 3. 翌年の住民税・国民健康保険料の増加分も見込んでおく という手順で備えておくと安心です。
納税額の概算を出すには
課税譲渡所得(収入金額−取得費−譲渡費用−特別控除)に、長期なら20.315%、短期なら39.63%を掛ければ概算が出ます。仮に長期で課税譲渡所得が500万円なら、税額は約101万円という規模感です。
納付が難しいときは
一時的に納付が難しい場合、要件を満たせば納税の猶予などの制度もあります。放置せず、期限前に税務署へ相談することが重要です。
予定納税の通知に驚かない
譲渡所得の申告により、翌年に所得税の予定納税の通知が届く場合があります。売却は一時的な所得なので、翌年の所得が減る見込みなら減額申請の制度もあります。通知が届いたら内容を確認し、必要に応じて税務署に相談しましょう。
*税務の個別判断は税理士・税務署にご確認ください。*
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最終更新: 2026-08-02