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10年超所有の軽減税率 — 3,000万円控除と併用できるもう一つの特例

所有期間10年超のマイホーム売却では、3,000万円控除後の譲渡所得6,000万円以下の部分に14.21%の軽減税率が適用できます。3,000万円控除と併用できる要件と効果を解説します。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-08-28 / 更新: 2026-08-28

長く住んだマイホームの売却には、3,000万円特別控除に加えてもう一つ有利な特例があります。所有期間10年超の「軽減税率の特例」です。両者は併用できるため、セットで理解しておきましょう。

特例の内容

売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えるマイホーム(家屋とその敷地)を売った場合、3,000万円特別控除を差し引いた後の課税譲渡所得のうち、6,000万円以下の部分に14.21%(所得税10.21%+住民税4%、復興特別所得税を含む)の軽減税率が適用されます。6,000万円を超える部分は通常の長期譲渡所得と同じ20.315%です。

効果のイメージ

仮に3,000万円控除後の課税譲渡所得が2,000万円なら、通常の長期税率20.315%では約406万円のところ、軽減税率14.21%なら約284万円となり、税率の単純適用で約122万円の差になります。控除後も譲渡所得が残る高額売却ほど、この特例の意味が大きくなります。

主な適用要件

・自分が住んでいる(または住まなくなって3年を経過する日の属する年の12月31日までの)家屋・敷地の売却であること ・売った年の1月1日時点で家屋・敷地の所有期間がともに10年超であること ・売った年の前年・前々年にこの特例を受けていないこと ・買換え特例など他の特例(3,000万円控除を除く)を受けていないこと ・親子・夫婦など特別の関係がある人への売却でないこと

「5年超」との違いに注意

長期譲渡所得の判定(5年超)と同様、10年超の判定も売却した年の1月1日時点で行います。実際の居住年数が10年を超えていても、1月1日判定では10年以下となる時期の売却があり得るため、10年前後で売却するなら判定日を必ず確認しましょう。

適用の手続き

この特例も確定申告が要件です。申告書に加え、登記事項証明書など所有期間を明らかにする書類が必要になります。3,000万円控除で課税所得がゼロになる場合は軽減税率の出番はありませんが、控除しきれない譲渡益が出そうな売却では、忘れずに適用を検討してください。

*税務の個別判断は税理士・税務署にご確認ください。*

出典・参考資料

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最終更新: 2026-08-02

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