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管理不全空家とは — 指導から税優遇除外までの流れを知る

改正空家法で創設された管理不全空家は、特定空家の予備軍段階で行政が関与する仕組みです。指導・勧告の流れと固定資産税への影響を解説します。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-15 / 更新: 2026-09-15

空家等対策特別措置法の改正(2023年12月施行)により、「管理不全空家」という区分が設けられました。従来の特定空家より手前の段階で行政が関与できるようになった仕組みで、空き家所有者にとって影響の大きい制度です。

管理不全空家とは

そのまま放置すれば特定空家になるおそれのある空き家を指します。窓や屋根の破損の放置、雑草・樹木の繁茂など、周囲に悪影響を及ぼしつつある状態が想定されています。倒壊の危険が現実化した「特定空家」に至る前の、いわば予備軍の段階です。

指導・勧告の流れ

1. 市区町村が状態を把握し、管理不全空家として指導を行う 2. 指導に従わず状態が改善されない場合、勧告が行われる 3. 勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外され得る

住宅用地特例は、住宅の敷地の固定資産税の課税標準を小規模住宅用地で6分の1(200平方メートル以下の部分)等に軽減する仕組みです。勧告により特例から除外されると、土地の税負担が大きく増える可能性があります。従来この除外は特定空家への勧告が要件でしたが、改正により管理不全空家の段階でも適用され得るようになりました。

特定空家に進むとどうなるか

特定空家に対しては指導・勧告・命令・行政代執行という段階が用意されています。命令違反には過料があり、代執行された場合の解体費用は所有者に請求されます。

所有者として意識したいこと

・自治体からの通知や連絡を放置しない(連絡が取れないこと自体が不利に働きます) ・指摘された箇所は、修繕・草刈りなどできる範囲で早めに対応する ・維持が難しいなら、売却・解体を含めた出口を検討する

行政の関与は「いきなり」ではなく段階を踏みます。早い段階で対応するほど、選択肢も費用の面でも有利といえます。

*制度の運用は自治体により異なります。通知を受け取った場合は、まず市区町村の空き家担当窓口にご相談ください。*

出典・参考資料

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最終更新: 2026-08-02

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