住宅ローン完済後の抵当権抹消手続き — 放置せず自分でもできる
ローンを完済しても抵当権の登記は自動では消えません。抹消登記の必要性・手続きの流れ・費用・放置した場合のリスクを解説します。
著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-04 / 更新: 2026-09-04
長い返済を終えて住宅ローンを完済したら、最後に残る手続きが「抵当権抹消登記」です。完済しても登記簿上の抵当権は自動的には消えないため、自分で(または司法書士に依頼して)抹消する必要があります。
なぜ抹消が必要なのか
完済によって抵当権は実体としては消滅していますが、登記簿には記録が残ったままです。登記簿に抵当権が残っていると、 ・売却の際に買主・仲介会社から抹消を求められ、取引が滞る ・新たな借入で担保に入れる際の支障になる ・相続が発生すると、書類の再発行や手続きがより煩雑になる といった不都合が生じます。実害が出るのは売却や相続の場面ですが、そのときには金融機関から受け取った書類の有効期限切れや紛失が起きがちです。完済したら速やかに抹消するのが賢明です。
手続きの流れ
1. 金融機関から書類一式を受け取る:完済後、抵当権の登記識別情報(または登記済証)、解除証書(弁済証書)、金融機関の委任状などが交付されます 2. 法務局へ抹消登記を申請する:物件の所在地を管轄する法務局に、抵当権抹消の登記申請書と受け取った書類を提出します 3. 完了後、登記事項証明書で抹消を確認する
自分でもできる、費用も比較的小さい
抵当権抹消は、登記手続きの中では比較的定型的なものとされ、本人申請も十分可能です。費用は登録免許税(不動産1個につき千円。土地と建物なら2個分)と、証明書の取得費用程度です。法務局には手続き案内の窓口や記載例も用意されています。司法書士に依頼する場合は、報酬(1〜2万円程度が目安とされます)が加わりますが、手間を考えて依頼する人も多くいます。
書類を紛失した場合
金融機関発行の書類を紛失しても、再発行や代替の手続きが可能な場合があります。まずは借入先だった金融機関に相談しましょう。金融機関の合併などで名称が変わっている場合も、承継した機関が対応してくれます。
完済は見直しの好機でもある
完済後は団信の保障も終了します。抵当権の抹消とあわせて、火災保険や生命保険、老後の住まいの計画も一度点検しておくと、次の備えにつながります。
*手続きの詳細は法務局または司法書士にご確認ください。*
出典・参考資料
本サイトの情報は一般的な参考情報であり、正式な査定ではありません。価格・成約を保証するものではなく、税務・法務の個別判断は専門家にご確認ください。本サイトにはアフィリエイト広告(PR)を含む場合があります。
最終更新: 2026-08-02