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家を取り壊して土地だけ売る場合の3,000万円控除 — 1年以内の契約が条件

自宅を取り壊して更地で売る場合も3,000万円特別控除は使えますが、取り壊しから1年以内の契約、跡地を貸さないなどの要件があります。注意点と解体費用の税務上の扱いを解説します。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-08-23 / 更新: 2026-08-23

古い家は解体して更地にした方が売りやすい、と言われることがあります。しかし、取り壊しのタイミングや跡地の使い方を誤ると、3,000万円特別控除が使えなくなるおそれがあります。

取り壊して売る場合の要件

住んでいた家屋を取り壊して敷地だけを売る場合、次の要件を満たせば特例の適用対象になります。 ・取り壊した家屋と敷地が、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間の要件を問わず居住用財産に該当すること(3,000万円控除自体に所有期間要件はありません) ・敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結されること ・住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること ・取り壊し後、譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと

「1年以内の契約」がシビアな理由

更地にしてから買主が見つかるまで時間がかかると、1年の期限に間に合わないリスクがあります。解体してから売り出すのではなく、売却の見通し(できれば買主のめど)が立ってから解体する、あるいは古家付きのまま売り出して「更地渡し」条件で契約する、といった段取りが安全とされています。

跡地を貸すと適用外に

取り壊し後の土地を月極駐車場やコインパーキングとして貸すと、「その他の用に供した」ことになり特例が適用できなくなります。売却までの間に少しでも収益を、という発想が特例を失わせることがあるため、更地は原則そのまま維持するのが無難です。

解体費用の扱い

売却のために行った建物の取り壊し費用は、譲渡費用として譲渡所得の計算上差し引ける場合があります。解体工事の契約書・領収書は必ず保管しておきましょう。

古家付きか更地かの判断

税制の要件に加え、解体費の負担、固定資産税の住宅用地特例が外れる影響、買主層の違いなども考慮が必要です。更地のまま年をまたぐと土地の固定資産税が上がり、保有コストが売却益を削ることもあります。取り壊しは後戻りできない判断なので、売却戦略と税務の両面から事前に検討することをおすすめします。

*税務の個別判断は税理士・税務署にご確認ください。*

出典・参考資料

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最終更新: 2026-08-02

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