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既存住宅売買瑕疵保険とは — 中古購入の保証を厚くする仕組み

既存住宅売買瑕疵保険は、中古住宅の引き渡し後に見つかった欠陥の補修費用を保険でカバーする制度です。仕組み・加入の流れ・検査との関係・買主のメリットを解説します。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-08-17 / 更新: 2026-08-17

中古住宅は「現況有姿」に近い形で取引されることが多く、引き渡し後の不具合が不安材料です。その不安を制度的に和らげるのが既存住宅売買瑕疵保険(かし保険)です。

仕組みの概要

既存住宅売買瑕疵保険は、国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が引き受ける保険です。保険の対象となる部分(構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分が基本)に隠れた欠陥が見つかった場合、補修費用等が保険でカバーされます。保険期間や対象範囲は商品により異なり、1年・5年などの区分があるとされます。

誰が加入するのか

取引の形態によって加入者が変わります。 ・宅建業者が売主の場合:業者が保険に加入します ・個人間売買の場合:検査機関が検査・保証を行い保険に加入する型が用意されています 買主が直接加入するのではなく、売主側・検査機関側が加入し、買主が保護を受ける構造です。売主が倒産等で補修に応じられない場合に、買主が保険法人へ直接請求できる仕組みも設けられています。

加入には検査合格が必要

保険を付けるには、建築士等による検査に合格する必要があります。つまり「かし保険付き」の物件は、一定の検査をくぐり抜けた物件でもあり、保険そのものに加えて品質面の安心材料になります。逆に、劣化や不具合があると是正しないと加入できない場合があります。

買主にとっての実益

1. 引き渡し後に対象部分の欠陥が見つかっても、補修費用の手当てがある 2. 検査済みという品質の裏付け 3. 税制上の特例で「一定の耐震性等の証明」が必要な場面において、保険加入が要件を満たす手段のひとつとされることがあります。最新の要件は国税庁等でご確認ください

検討のタイミング

個人間売買で保険を付けたい場合、契約前〜引き渡し前に検査の段取りが必要です。買付・契約の交渉段階で「かし保険を付けられますか」と不動産会社に相談するのが現実的な進め方です。費用負担(検査料・保険料)を売主・買主のどちらが持つかも、合意しておきましょう。

*本記事は一般的な解説です。保険の詳細は各保険法人・国土交通省の資料をご確認ください。*

出典・参考資料

本サイトの情報は一般的な参考情報であり、正式な査定ではありません。価格・成約を保証するものではなく、税務・法務の個別判断は専門家にご確認ください。本サイトにはアフィリエイト広告(PR)を含む場合があります。

最終更新: 2026-08-02

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