固定資産税の仕組みと納付 — 1月1日の所有者に課される保有コスト
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課される市町村税です。評価額と課税標準の関係、更地にすると税額が上がる住宅用地特例の注意点、納付スケジュールを解説します。
著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-08-24 / 更新: 2026-08-24
不動産を持ち続ける限り毎年かかるのが固定資産税です。保有コストの中心となる税金なので、仕組みを正しく理解しておきましょう。
課税の基本ルール
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点で固定資産課税台帳に登録されている所有者に課される市町村税(東京23区は都税)です。年の途中で売却しても、その年の納税義務者は1月1日時点の所有者のままです。実務では売買の際、引渡し日を基準に日割りで買主と精算する慣行がありますが、これは当事者間の商慣習であり、税務上の納税義務者が変わるわけではありません。
税額の構造
税額は「課税標準額 × 税率」で計算します。税率は標準税率1.4%を採用する市町村が多いものの、自治体によって異なる場合があります。基礎になる固定資産税評価額は、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて市町村が決定し、3年ごとに評価替えが行われます。
住宅用地の特例
住宅の敷地(住宅用地)には課税標準を減額する特例があり、一定面積までの小規模住宅用地は課税標準が大きく軽減されます。この特例があるため、家を取り壊して更地にすると土地の固定資産税が大幅に上がることがあります。空き家の解体判断では必ず考慮したいポイントです。なお、管理が著しく不適切な空き家として勧告を受けると特例の対象から外れる制度もあります。
納付スケジュール
1. 毎年4〜6月ごろ、市町村から納税通知書が届く 2. 一括または年4回の分割(期別納付)で納付する 3. 納付方法は口座振替、金融機関・コンビニ窓口、クレジットカード、スマホ決済など自治体により多様化しています 納期限を過ぎると延滞金が生じ得るため、口座振替にしておくと安心です。
新築・中古購入時の注意
新築住宅には一定期間税額が減額される制度があります(内容・期限は変わり得るため最新情報の確認を)。中古購入では、購入前に売主側の納税通知書などで現在の税額を確認し、軽減期間の終了で翌年以降税額が上がる予定がないかも確認しておくと、保有コストの見通しが正確になります。
*税額の詳細は市町村(都税事務所)・税理士にご確認ください。*
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最終更新: 2026-08-02