共有名義のマイホーム売却と3,000万円控除 — 夫婦それぞれ最高3,000万円
共有名義のマイホームを売却した場合、3,000万円特別控除は要件を満たす共有者ごとに適用できます。夫婦で最大6,000万円になる仕組みと、土地と家屋で名義が違う場合などの注意点を解説します。
著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-08-25 / 更新: 2026-08-25
夫婦共有名義のマイホームを売却するとき、3,000万円特別控除は「1軒につき3,000万円」ではありません。共有者ごとに適用できるため、世帯として大きな控除枠になる場合があります。
控除は「人」単位で適用される
3,000万円特別控除は、要件を満たす共有者それぞれの譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。夫婦2人の共有で2人とも要件を満たせば、合計で最大6,000万円の控除枠となり、都心の値上がりしたマンションでも税額が出ないケースが少なくありません。
それぞれが要件を満たす必要がある
ポイントは、要件の判定も共有者ごとに行われることです。 ・その家に実際に居住していたこと ・住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること ・買主が自分から見て特別な関係者でないこと ・直近の年に他の特例を使っていないこと たとえば持分を持っているものの実際には住んでいなかった親族には、原則として適用されません。「名義を入れておけば控除が増える」という単純な話ではない点に注意が必要です。
計算の流れ
1. 売却代金・取得費・譲渡費用を持分割合で按分する 2. 共有者ごとに譲渡所得を計算する 3. 要件を満たす人ごとに、それぞれの譲渡所得から最高3,000万円を控除する 控除額は各自の譲渡所得が上限です。夫の譲渡益が2,000万円なら夫の控除は2,000万円までで、使い切れなかった枠を妻に回すことはできません。
申告は全員が個別に
特例の適用には共有者それぞれの確定申告が必要です。夫だけ申告すれば足りると誤解し、配偶者の申告を忘れる例があるため注意しましょう。
家屋と土地の名義が違う場合
家屋は夫、土地は妻といった名義の場合、この特例は原則として家屋の所有者のための制度であるため、土地だけの所有者には直ちには適用されません。一定の要件の下で、家屋所有者の控除で引き切れない部分を土地所有者の譲渡所得から控除できる取り扱いがありますが、要件が細かいため事前確認が必要です。
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最終更新: 2026-08-02