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物件状況報告書(告知書)の書き方 — 事実を具体的に残す

物件状況報告書は建物・土地・環境の状態を売主が申告する書類です。正確に書くほど売主を守ります。項目ごとの書き方と「知らない」と「ない」の使い分けを解説します。記入のコツも紹介します。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-21 / 更新: 2026-09-21

物件状況報告書(告知書)は、売主が知っている物件の状態を買主に申告する書類です。付帯設備表が「設備」を扱うのに対し、こちらは雨漏りやシロアリ、増改築歴、近隣関係など物件そのものと周辺環境を扱います。売買契約書に添付され、契約不適合かどうかの判断材料にもなる重要書類です。

主な記載項目

・雨漏り、シロアリ被害、腐食、給排水管の故障の履歴 ・建物の傾き、亀裂 ・増改築・修繕・リフォームの履歴 ・耐震診断、住宅性能評価の有無 ・境界、越境の状況 ・騒音・振動・臭気、近隣の建築計画 ・事件・事故・火災などの心理的瑕疵に関する事項 ・町内会費などの負担、その他買主に伝えるべき事情

「発見していない」と「ない」は違う

書式の多くは「有・無・発見していない」などの選択式です。ここで重要なのは、確認していないのに「無」と断定しないことです。「無」は存在しないことの申告、「発見していない」は知らないことの申告であり、意味がまったく異なります。床下や屋根裏など自分で確認できない箇所は、正直に「発見していない」「不明」と書く方が安全です。

過去の履歴は「修理済みでも書く」

「10年前に雨漏りしたが修理して以来問題ない」という場合でも、履歴として記載するのが原則です。修理済みであることと発生時期・修理内容を併記すれば、買主にとってはむしろ管理状態の良さを示す情報になります。書かずに後から判明した場合の方が、はるかに大きな不信とトラブルを招きます。

書き方のコツ

1. 時期・場所・内容・対応の4点セットで書く 2. 憶測(「たぶん問題ない」)は書かず、事実と対応だけを書く 3. 相続物件などで自分が住んでいなかった場合は、その旨を明記する 4. 書き終えたら仲介会社に内容を確認してもらう 相続した実家など居住歴のない物件では分かる範囲での申告になりますが、その場合も「知らない」ことを明確にしておくことが大切です。管理会社や近隣への聞き取りで分かった事実があれば、その出所とともに書き添えておくと、買主にとって誠実な申告として受け止められやすくなります。

*記載内容の法的評価は個別の事案によります。判断に迷う項目は宅建業者・弁護士にご相談ください。*

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最終更新: 2026-08-02

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