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代理人による不動産売却 — 委任状の作り方と本人確認の実務

遠方居住や入院などで本人が手続きできない場合、代理人による売却が可能です。委任状に記載すべき事項、白紙委任の危険性、本人意思確認の実務を解説します。家族間売却の注意点も紹介します。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-24 / 更新: 2026-09-24

所有者本人が遠方に住んでいる、入院中である、多忙で立ち会えないなどの理由で、家族などを代理人として不動産を売却することがあります。代理による売却は法律上認められていますが、委任状の作り方と本人確認の実務に注意が必要です。

代理売却の基本構造

所有者(本人)が代理人に売却の代理権を与え、代理人が本人のために契約を締結します。効果は本人に帰属するため、売買代金の受領者や登記義務者はあくまで本人です。代理権を証明するのが委任状で、実印での押印と印鑑登録証明書の添付が求められるのが通常です。

委任状に記載すべき事項

白紙委任状や「一切の件を委任する」といった包括的な委任状は、悪用リスクが高く、実務でも敬遠されます。委任状には少なくとも次を具体的に記載します。 ・物件の表示(所在・地番・家屋番号など登記情報どおりに) ・委任する行為の範囲(売買契約の締結、手付金の受領、引き渡し、登記申請の委任など) ・売買代金や最低売却価格などの条件 ・委任の有効期限 ・本人と代理人の住所・氏名、本人の実印押印 「いくら以上で売る」という条件を書いておくことは、本人保護の観点からも重要とされています。

本人の意思確認は必ず行われる

代理人が揃った書類を持っていても、不動産会社や司法書士は本人への意思確認を行うのが通常です。電話や面談、決済前の司法書士による本人確認など、方法は事案によりますが、これは省略できない手続きと考えるべきです。なお、本人の判断能力が低下している場合は、委任状があっても有効な代理とはならない可能性があり、成年後見制度の利用を検討する場面になります。

夫婦・親子でも代理は代理

「家族だから委任状は不要」ということはありません。共有名義の物件で一方が手続きする場合も、他方の共有者からの委任状が必要です。家族間こそ書面を整えることが、後日の紛争を防ぎます。また、代理人が受け取った売買代金は速やかに本人の口座へ移し、金銭の流れを明確にしておくことも重要です。使途が曖昧になると、家族間でも後々の疑念や税務上の問題につながりかねません。

*委任状の様式や必要書類は取引により異なります。仲介会社・司法書士に事前にご確認ください。*

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最終更新: 2026-08-02

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