売却前に住所変更登記が必要になるケースと手続きの流れ
登記簿上の住所と現住所が異なると、そのままでは所有権移転登記ができません。住所変更登記が必要になる典型例、必要書類、決済までのスケジュール感を解説します。決済前の準備にお役立てください。
著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-23 / 更新: 2026-09-23
不動産を売却して所有権移転登記を行うには、登記簿に記載された売主の住所・氏名が現在のものと一致している必要があります。引っ越しや結婚で住所・氏名が変わったまま放置していると、決済の前提として「住所変更登記(登記名義人住所変更登記)」が必要になります。
住所変更登記が必要になる典型例
・購入後に引っ越しをして、登記上の住所が旧住所のままになっている ・住み替えのため、売却物件から新居へ先に住民票を移した ・結婚・離婚で氏名が変わった(この場合は氏名変更登記) ・住居表示の実施や町名地番変更があった 特に見落としやすいのが2番目のケースです。売却活動中に新居へ住民票を移すと、その時点で登記簿上の住所とずれが生じ、変更登記が必要になります。
手続きの概要
住所変更登記は法務局への申請で行います。必要になる主な書類は、住民票の写しや戸籍の附票など、登記上の住所から現住所までのつながりを証明できるものです。複数回引っ越している場合は、住民票だけではつながりを証明できず、戸籍の附票が必要になることがあります。登録免許税は不動産1個につき1,000円とされています。
実務では決済と同時に処理されることが多い
売却の実務では、住所変更登記を単独で事前に済ませるのではなく、決済日に所有権移転登記と併せて司法書士が申請する流れが一般的です。ただし、書類集めに時間がかかるケース(引っ越し回数が多い、附票が廃棄済みなど)では事前準備が必要です。媒介契約の段階で登記簿上の住所を確認し、ずれがあれば早めに司法書士へ相談しておくと安心です。特に相続や転勤で何度も住所が変わっている場合、書類の取り寄せに市区町村をまたぐ郵送手続きが必要になり、想定以上に日数がかかることがあります。決済日から逆算した準備が大切です。
放置に対する制度変更
なお、相続登記の義務化に続き、住所等の変更登記についても義務化の制度整備が進められています。売却予定の有無にかかわらず、登記情報は現状と一致させておくのが望ましい状況になりつつあります。
*必要書類は個別の事情により異なります。具体的な手続きは司法書士・法務局にご確認ください。*
出典・参考資料
本サイトの情報は一般的な参考情報であり、正式な査定ではありません。価格・成約を保証するものではなく、税務・法務の個別判断は専門家にご確認ください。本サイトにはアフィリエイト広告(PR)を含む場合があります。
最終更新: 2026-08-02