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境界を明示せずに売る場合の注意点 — 境界非明示特約の考え方

土地売買では境界明示が原則ですが、事情により境界非明示で売る取引もあります。非明示特約のリスク、買主との合意形成、価格への影響の考え方を整理します。売主向けの実務ガイドです。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-22 / 更新: 2026-09-22

土地や戸建ての売買では、売主が隣地との境界を現地で明示して引き渡すのが原則的な実務です。しかし、境界標が見当たらない、隣地所有者と連絡が取れない、測量の時間や費用をかけられないなどの事情で、境界を明示しないまま売却するケースもあります。この場合の注意点を整理します。

境界明示が原則とされる理由

境界が不明確な土地は、買主にとって面積・建築計画・将来の売却すべてに不確実性が残ります。そのため多くの売買契約書には「売主は引き渡しまでに境界を現地で明示する」という条項が入っています。境界標が失われている場合は、土地家屋調査士に依頼して復元や確定測量を行うのが標準的な対応です。

境界非明示で売る場合の契約上の手当て

やむを得ず境界を明示せずに売る場合は、契約書でその旨を明確にする必要があります。 ・境界明示義務を負わないことを特約で定める ・境界標の状況(どこにあり、どこにないか)を容認事項に記載する ・実測面積と登記面積の差異について精算しない(公簿売買)ことを定める 「境界は明示しない」と口頭で伝えただけで、契約書に境界明示条項が残っていると、売主は義務を果たしていないことになりかねません。契約書の条文まで確認することが不可欠です。

買主側のリスクと価格への影響

境界非明示の土地は、買主が将来の測量費用や隣地との調整リスクを引き受けることになります。そのため確定測量済みの土地に比べて買い手が限定されたり、価格交渉の材料になったりする傾向があると言われます。測量費用を売主が負担して確定させてから売る場合と、非明示のまま価格で調整する場合のどちらが有利かは、物件や隣地関係によって異なります。

越境物がある場合

境界の問題と越境(屋根・塀・樹木などが境界線を越えている状態)はセットで確認されます。越境がある場合は、隣地所有者との覚書の有無を確認し、状況を契約書類に記載しておくことが後日の紛争防止につながります。覚書が見つからない場合は、売却前に隣地所有者へ挨拶を兼ねて確認しておくと、取引が円滑になります。

*境界・測量の要否は個別の土地の状況によります。土地家屋調査士・宅建業者にご相談ください。*

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最終更新: 2026-08-02

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