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住宅ローンと個人再生 — 家を守りながら他の借金を整理する制度

個人再生の住宅資金特別条項を使うと、住宅ローンは払い続けながら他の債務を大幅に減額できる場合があります。制度の概要と利用の条件を解説します。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-03 / 更新: 2026-09-03

住宅ローン以外の借金が膨らんで首が回らなくなったとき、「家を手放さずに債務を整理する」道として知られるのが、個人再生における住宅資金特別条項(住宅ローン特則)です。概要を紹介します。

個人再生とは

個人再生は、裁判所を通じて債務を大幅に減額し、原則3〜5年で分割返済する法的な債務整理手続きです。自己破産と異なり、財産の処分を必ずしも伴わず、減額後の返済を続けることが前提となります。

住宅資金特別条項の仕組み

個人再生の大きな特徴が、この住宅資金特別条項です。要件を満たす場合、住宅ローンはこれまで通り(または条件を調整して)支払いを続け、住宅ローン以外の債務だけを減額の対象にすることができます。これにより、 ・自宅を手放さずに済む可能性があります ・カードローンや消費者金融などの債務は、法律の基準に従って大幅に減額される場合があります 自己破産では原則として自宅を失うことと比べ、住宅を守れる点が最大の意義とされます。

利用には要件がある

制度の利用には、法律上の要件があります。一般に、 ・本人が所有し居住する住宅であること ・対象のローンが住宅の建設・購入等のための借入(住宅資金貸付債権)であること ・住宅に住宅ローン以外の担保権(他の借金の抵当権など)が付いていないこと ・継続的な収入があり、減額後の返済計画を履行できる見込みがあること などが挙げられます。滞納が進んで代位弁済が行われた後でも、一定期間内であれば利用できる場合があるとされますが、時間との勝負になります。

検討する際は必ず弁護士へ

個人再生は裁判所を通す専門性の高い手続きであり、要件の判断や書類の作成を自力で行うのは現実的ではありません。住宅ローン以外の借金が膨らみ、返済のための借入を繰り返すような状態になったら、できるだけ早く弁護士(または司法書士)に相談することが、家を守る可能性を高めます。法テラスなど公的な相談窓口も入口として利用できます。

早期相談が最大の対策

弁護士費用を心配して相談を遅らせる人もいますが、分割払いへの対応や法テラスの援助制度もあります。費用面も含めて、まず相談してみることが大切です。

*制度の利用可否は個別の事情により異なります。詳細は弁護士等の専門家にご相談ください。*

出典・参考資料

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最終更新: 2026-08-02

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