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離婚協議書に不動産のことをどう書くか — 漏れやすい項目チェック

離婚協議書の不動産条項は、物件の特定・分与の内容・登記手続き・費用負担・ローンの取り扱いまで具体的に書く必要があります。漏れやすい項目を解説します。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-11 / 更新: 2026-09-11

離婚協議書は、離婚条件の合意内容を記録する重要な書面です。とりわけ不動産の条項は、曖昧に書くと実行段階で止まります。押さえるべき項目を整理します。

物件の特定は登記どおりに

「自宅マンションは妻に」という書き方では、法的な特定として不十分です。登記事項証明書のとおり、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などを正確に記載します。土地と建物は別の不動産のため、両方を書きます。マンションなら敷地権の表示も含めます。

分与の内容を明確に

・誰が誰に、どの不動産(または持分)を財産分与として譲渡するのか ・引き渡しの時期と条件 ・売却して代金を分ける場合は、売却の進め方(依頼する会社の決め方・最低売却価格・値下げの判断方法)と、費用控除後の分配割合

売却型では「いくら以下では売らない」「いつまでに売れなければどうする」まで決めておくと、売却活動が止まりにくくなります。

漏れやすい項目チェックリスト

1. 所有権移転登記の申請期限と、登記費用(登録免許税・司法書士報酬)の負担者 2. 引き渡しまでの固定資産税・管理費・修繕積立金の負担 3. 住宅ローンの返済を誰が続けるか、滞納時の取り扱い 4. 連帯保証・連帯債務の解消に向けて協力する旨の条項 5. 住み続ける側と名義人が異なる場合の使用条件(期間・費用負担) 6. 家財・残置物の扱い 7. 清算条項(この協議書に定めるほか互いに債権債務がないことの確認)との関係整理

ローン付き不動産は特に慎重に

金融機関の承諾なく名義やローンの前提を変えられないため、「金融機関の承諾が得られた場合には」といった条件設定が必要になる場面があります。この設計は個別性が高く、ひな形の書き写しでは対応しきれない部分です。

*不動産とローンが絡む離婚協議書は、弁護士に内容の確認を依頼することを強くおすすめします。*

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最終更新: 2026-08-02

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