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離婚に伴う家の名義変更 — 財産分与を原因とする登記の流れ

財産分与で家の名義を変えるには、所有権移転登記が必要です。手続きの流れ、必要書類、登録免許税、ローンが残っている場合の注意点を解説します。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-10 / 更新: 2026-09-10

財産分与で家をもらうことになっても、登記名義を変えなければ法的な所有権の移転を第三者に主張できません。「財産分与で家をもらったのに登記は元配偶者のまま」という状態は、後日のトラブルのもとです。手続きの概要を押さえましょう。

名義変更の基本

財産分与による名義変更は、「財産分与」を登記原因とする所有権移転登記として行います。登記は原則として、財産を渡す側(登記義務者)と受け取る側(登記権利者)の共同申請です。離婚成立後に申請でき、離婚前には「財産分与」を原因とする登記はできないとされています(離婚前に移すと贈与と扱われ得ます)。

主な必要書類

・登記原因証明情報(財産分与の合意内容を示す書面。離婚協議書等をもとに作成します) ・渡す側:登記識別情報(権利証)、印鑑証明書、固定資産評価証明書 ・受け取る側:住民票 ・離婚の事実が分かる戸籍関係書類

書類の細部は事案により異なるため、司法書士に依頼するのが一般的です。

かかる費用

登録免許税は固定資産税評価額に所定の税率を乗じた額がかかります。このほか司法書士報酬、書類取得費が必要です。誰が負担するかも協議で決めておきましょう。

ローンが残っている場合の重大な注意点

住宅ローンが残っている家の名義変更には、金融機関の承諾が必要とされるのが通常です。ローン契約には、無断で所有者を変更した場合に一括返済を求められ得る条項が含まれていることが多いためです。名義変更を勝手に進めるのではなく、必ず事前に金融機関へ相談してください。承諾が得られない場合、完済後に名義変更する旨を公正証書等で約束しておく方法が語られますが、実行の確実性に課題が残る点は理解しておく必要があります。

先延ばしにしない

登記をしないまま年月が経つと、相手の協力が得にくくなったり、相手側の相続が発生して手続きが複雑化したりします。離婚協議書に「いつまでに登記手続を行う」と明記し、速やかに実行しましょう。

*登記手続きは司法書士へ、金融機関との調整を含む全体設計は弁護士への相談をご検討ください。*

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最終更新: 2026-08-02

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