財産分与の対象になる家・ならない家 — 特有財産の考え方
婚姻中に協力して築いた家は財産分与の対象ですが、独身時代の財産や親からの贈与・相続で得た部分は特有財産とされ得ます。境界の考え方を解説します。
著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-07 / 更新: 2026-09-07
離婚の財産分与では「どの財産が分与の対象か」がまず問題になります。家についても、すべてが対象になるとは限りません。
共有財産と特有財産
財産分与の対象は、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産(共有財産)とされます。名義がどちらか一方でも、婚姻中に購入しローンを共に返済してきた家は、実質的に共有財産として扱われるのが一般的です。
一方、次のようなものは特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)とされ、原則として財産分与の対象外と説明されます。
・婚姻前から所有していた不動産 ・婚姻前に貯めた預金 ・親からの贈与や相続で取得した不動産・資金
家でよく問題になるパターン
1. 頭金を親が出した/独身時代の貯金から出した:家全体のうち、その頭金に相当する部分は特有財産的な性格を持つとして、分与の計算で考慮される場合があります 2. 親から相続した土地に二人で家を建てた:土地は特有財産、建物は共有財産という整理があり得ます 3. 婚姻前に一方が買った家に、婚姻後二人でローンを返した:婚姻後の返済で維持・形成された部分については、共有財産性が認められる余地があると説明されます
このように実際の線引きは単純ではなく、資金の出所と時期の証明が重要になります。
主張するなら資料の準備を
特有財産であることは、主張する側が資料で示す必要があると一般に言われます。婚姻前の預金通帳、贈与時の記録、相続関係の書類、購入時の資金の流れが分かる資料などを整理しておきましょう。
割合は「2分の1が原則」とされる
共有財産の分与割合は2分の1が原則とされますが、特有財産の混入がある場合や事情によって調整されることがあります。金額の大きい家だからこそ、曖昧な合意は避けたいところです。
*特有財産の該当性は個別の事情によって判断が分かれます。具体的な主張・交渉は弁護士にご相談ください。*
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最終更新: 2026-08-02