財産分与と税金 — 贈与税はかからない?譲渡所得に注意
財産分与では原則として贈与税はかからないとされますが、過大な分与や、渡す側の譲渡所得課税には注意が必要です。不動産の分与で押さえるべき税の論点を解説します。
著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-15 / 更新: 2026-09-15
「財産分与でもらう財産に税金はかかるのか」。離婚時によく出る疑問ですが、答えは「原則かからないが、例外と落とし穴がある」です。特に不動産では、もらう側より渡す側の課税が見落とされがちです。
もらう側:贈与税は原則かからない
財産分与として受け取る財産は、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のためのものであり、贈与ではないため、原則として贈与税はかからないとされています。ただし例外として、次の場合には課税の対象になり得ると説明されています。
1. 分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他の事情を考慮しても過当である場合(その過当な部分) 2. 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
渡す側:不動産は譲渡所得課税に注意
見落とされやすいのがこちらです。不動産を財産分与として渡した場合、渡した側は、分与時の時価でその不動産を譲渡したものとして扱われ、取得時からの値上がり益があれば譲渡所得として課税され得るとされています。「財産をあげたのに税金を払う」という直感に反する結果になり得るため、値上がりしている不動産の分与では事前の試算が欠かせません。
なお、マイホームの譲渡に当たる場合、3,000万円特別控除等の特例の適用可否が論点になりますが、この特例は配偶者への譲渡には適用されないとされるため、離婚成立後の分与であることなど、適用関係の確認が重要です。
そのほか押さえておく費用・税
・登録免許税:名義変更の登記にかかります ・不動産取得税:財産分与の性質(清算的か否か)により課税の扱いが分かれる場合があるとされ、都道府県税事務所への確認が推奨されます ・固定資産税:名義変更後は新所有者に課されます(1月1日基準)
分与の前に「税引き後」で考える
税負担まで含めて初めて、実質的な分け方の公平が見えてきます。不動産の財産分与を含む場合は、合意の前に税理士へ試算を依頼することをおすすめします。
*課税関係は個別の事情により異なります。必ず国税庁の情報を確認のうえ、税理士にご相談ください。*
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最終更新: 2026-08-02