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3,000万円特別控除の適用要件 — マイホーム売却で外せないチェック項目

マイホーム売却の3,000万円特別控除は、居住用財産であること・親族間売買でないことなど複数の要件があります。適用要件を一つずつ確認できるよう整理し、申告手続きと事前に確認すべき落とし穴も解説します。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-08-21 / 更新: 2026-08-21

マイホームを売却したときの譲渡所得から最高3,000万円を控除できる「居住用財産の3,000万円特別控除」は、売主にとって最も影響の大きい特例の一つです。所有期間の長短を問わず使えますが、要件の確認を怠ると適用できないことがあります。

基本の要件

・自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地を売ること ・以前住んでいた家屋・敷地の場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること ・売った年の前年・前々年にこの特例や、マイホームの譲渡損失の特例などを受けていないこと ・売った年・その前年・前々年にマイホームの買換え特例などを受けていないこと ・売手と買手が、親子や夫婦、生計を一にする親族など特別の関係でないこと

「住んでいた」の実質が問われる

この特例は生活の本拠として実際に居住していた家屋が対象です。特例を受けることだけを目的に一時的に入居した家屋や、別荘・セカンドハウス、仮住まいなどには適用されません。住民票を移していたかどうかだけで形式的に判定されるのではなく、実際の居住実態で判断されます。

控除の効果

譲渡所得(収入金額−取得費−譲渡費用)から最高3,000万円を差し引けるため、譲渡益が3,000万円以下であれば課税譲渡所得はゼロになります。多くのマイホーム売却では、この特例だけで税額が発生しなくなります。

適用には確定申告が必須

税額がゼロになる場合でも、特例の適用を受けるには確定申告が必要です。申告をしなければ特例は適用されず、原則どおり課税されてしまいます。戸籍の附票の写しなど、状況に応じた添付書類が求められる場合もあります。

事前に確認したい落とし穴

1. 買主が親族などに当たらないか 2. 直近の年に他の特例を使っていないか 3. 住宅ローン控除との併用制限に触れないか(新居でローン控除を使う予定がある場合) 売却前にこの3点を確認しておくと、後から「使えなかった」という事態を避けられます。

*税務の個別判断は税理士・税務署にご確認ください。*

出典・参考資料

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最終更新: 2026-08-02

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