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媒介契約の切り替え方 — 更新のタイミングと円満な移行手順

専任媒介の契約期間は最長3か月。更新しない選択や一般への変更、他社への切り替えの手順と注意点、切り替え時に確認すべき費用の扱いを解説します。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-08-04 / 更新: 2026-08-04

売却活動が思わしくないとき、媒介契約の切り替えは有効な選択肢です。ただしタイミングと手順を誤ると、余計な摩擦や費用の問題が生じることもあります。基本を押さえておきましょう。

媒介契約の期間ルール

専任媒介・専属専任媒介の契約期間は法律上最長3か月とされ、自動更新はされず、更新には売主の申し出が必要とされています。つまり3か月ごとに「続けるか、切り替えるか」を判断する機会が制度上用意されているということです。一般媒介には法律上の期間制限はありませんが、実務上は3か月とする例が多いようです。

切り替えを検討するサイン

・活動報告が形式的で、問い合わせ・内見の数字が示されない ・改善提案(写真・価格・見せ方)が3か月間何も出てこない ・レインズ登録や広告掲載の状況が確認できない ・担当者への連絡のレスポンスが遅い 数字と提案の両方が乏しい場合、更新せず他社を検討する判断材料になります。

円満な切り替え手順

1. 契約満了日を確認する(満了での終了なら違約の問題が生じにくい) 2. 満了の2〜3週間前に、更新しない意向を書面やメールで伝える 3. 並行して次の会社の訪問査定・戦略ヒアリングを進める 4. 満了後に新しい媒介契約を締結する 期間途中の解約も可能な場合がありますが、契約内容によってはそれまでの広告実費等を請求され得る旨の定めがあるため、契約書の解除条項を確認してから動きましょう。

切り替え時の注意点

前の会社が紹介した買主とその後直接・他社経由で契約すると、媒介契約の定めにより報酬請求の問題が生じる場合があります。紹介を受けた買主がいる場合は、新しい会社にその事実を伝えておくのが安全です。

切り替え前に「改善要求」を一度挟む

いきなり切り替えるのではなく、満了の1か月ほど前に不満点と改善要望を具体的に伝えてみる価値はあります。それで動きが変わればコストゼロの改善ですし、変わらなければ迷いなく切り替えられます。要望は「写真を撮り直してほしい」「毎回数字を報告してほしい」のように、行動レベルで具体的に伝えるのがコツです。

*契約解除・費用の扱いは媒介契約書の条項によります。書面をご確認のうえ、不明点は会社・専門家にご相談ください。*

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最終更新: 2026-08-02

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