権利証と登記の事前確認 — 売却前に登記簿を見ておくべき理由
売却前に権利証(登記識別情報)の所在と登記簿の内容を確認しておくと、決済直前のトラブルを防げます。紛失時の対応や相続登記義務化についても解説します。
著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-08-05 / 更新: 2026-08-05
売却活動を始める前に確認しておきたいのが、権利証の所在と登記簿の内容です。決済直前に問題が見つかると引き渡しが延期になることもあるため、早めの点検が肝心です。
権利証(登記識別情報)とは
所有権移転の登記に必要な書類で、2005年前後を境に、それ以前は「登記済証(いわゆる権利証)」、以降は「登記識別情報通知」という12桁の符号が記載された書面が発行されています。売却の決済時に必要となるため、まず所在を確認しましょう。
紛失していても売却はできる
権利証を紛失しても再発行はされませんが、売却できなくなるわけではありません。一般に、司法書士等による「本人確認情報」の作成や、法務局の事前通知制度を利用する方法があるとされます。ただし費用や日数が余計にかかるため、紛失が判明した時点で早めに不動産会社・司法書士に相談しておくと安心です。
登記簿(登記事項証明書)で確認すること
法務局で誰でも取得できます。売却前に見ておきたいのは次の点です。 ・所有者の住所氏名:引っ越しや結婚で現住所・現姓と異なる場合、売却時に変更登記が必要になります ・抵当権などの担保:完済済みのローンの抵当権が抹消されずに残っているケースがあります ・共有者:共有名義の場合、売却には共有者全員の同意と書類が必要です
相続した不動産は相続登記が前提
亡くなった親の名義のままでは売却できず、先に相続登記が必要です。相続登記は2024年4月から義務化されており、相続で取得を知った日から3年以内に申請しない場合、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象になるとされています。売却予定がなくても放置しないことが重要です。
確認はいつ・どうやるか
登記事項証明書は法務局の窓口・郵送のほか、オンラインの登記情報提供サービスでも内容を確認できます。取得は売却を思い立った最初の週に済ませておくのが理想です。住所変更や抵当権抹消などの手続きが必要とわかっても、早く気づけば決済までに余裕をもって対応できます。査定の際に登記の状態を不動産会社へ伝えておくと、必要な段取りを早めに組んでもらえます。
*登記手続きの詳細は司法書士・法務局にご確認ください。*
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最終更新: 2026-08-02