固定資産税・管理費の精算 — 引き渡し日で日割りする仕組み
売却時の固定資産税・都市計画税・管理費は引き渡し日を境に日割り精算するのが慣行です。起算日の違い、精算金の計算の考え方、税務上の扱いを解説します。
著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-08-08 / 更新: 2026-08-08
不動産を売却した年の固定資産税は誰が払うのか。答えは「納税義務者は1月1日時点の所有者(売主)だが、買主との間で日割り精算するのが取引慣行」です。仕組みを知らないと決済時の明細が読めないため、基本を押さえましょう。
納税義務と精算は別の話
固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日時点の所有者に課税されます。年の途中で売却しても、その年度分の納税義務者は売主のままです。そこで取引実務では、引き渡し日を境に「引き渡し日以降の分に相当する額」を買主が売主に支払う形で公平を図ります。これは法律の義務ではなく、契約で定める慣行的な精算です。
起算日は地域で異なる
日割り計算の起算日には「1月1日起算」と「4月1日起算」の2つの流儀があり、関東では1月1日、関西では4月1日とする例が多いと言われます。どちらを採用するかで精算額が変わるため、売買契約書でどちらの起算日かを確認しておきましょう。
計算の考え方(数式のイメージ)
年税額を365日で割り、買主負担日数(引き渡し日から起算日の前日まで)を掛けた額が精算金となり、決済時に残代金と一緒に買主から受け取るのが一般的です。当年度の納税通知書が届く前に決済する場合は、前年度の税額で仮精算する、通知書到達後に再精算する、といった取り決めをすることもあります。
マンションは管理費等も精算する
管理費・修繕積立金は前払いしていることが多く、引き渡し日以降の分を日割りで買主から受け取る精算が一般的です。逆に滞納があれば決済時に清算しておく必要があります。
精算金の税務上の扱い
固定資産税等の精算金は、税務上は売買代金の一部として扱われるとされ、譲渡所得の計算に関係します。確定申告の際は精算書を保管しておき、詳細は国税庁の情報や税理士に確認してください。
納付書の管理も忘れずに
年の途中で売却しても、残りの期別の納付書は売主に届き、納付義務も売主に残ります。精算金を受け取ったからといって納付をやめてよいわけではない点に注意しましょう。口座振替にしている場合は、翌年度に向けた手続きの要否も確認しておくと安心です。
*精算方法・起算日は契約内容によります。明細は決済前に必ずご確認ください。*
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最終更新: 2026-08-02