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専任媒介を最大限活用する — 1社に任せるからこそ引き出せる動き

専任媒介は「1社に絞る」代わりに責任ある活動を引き出せる契約です。契約前の条件交渉、付帯サービスの活用、担当者を本気にさせる関わり方を解説します。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-08-08 / 更新: 2026-08-08

専任媒介は1社にしか依頼できない代わりに、その1社に責任を持って動いてもらう契約です。「絞ったのに動いてくれない」を防ぐには、契約前の条件設定と契約後の関わり方に工夫の余地があります。

専任だからこそ交渉できること

不動産会社にとって専任媒介は、成約すれば確実に手数料が入る案件です。だからこそ契約前に、次のような具体的な活動内容を確認・依頼しやすい立場にあります。 ・掲載するポータルサイトの数と掲載グレード ・プロカメラマンによる写真撮影の有無 ・図面・紹介文の作成方針と事前確認 ・オープンハウスの実施予定 口頭ではなく、媒介契約時に活動計画として書面やメールで示してもらうと、後の点検がしやすくなります。

付帯サービスを確認する

会社によっては専任系の契約者向けに、ハウスクリーニング・簡易補修・ホームステージング・設備保証などのサービスを用意している場合があります。内容と条件(成約が前提か、途中解約時の扱い)を契約前に確認し、使えるものは活用しましょう。

担当者を「本気」にさせる関わり方

1. 売却理由・期限・最低ラインを正直に共有する(情報を出す売主ほど戦略を立てやすい) 2. 内見依頼にはできる限り柔軟に応じる 3. 報告には必ず反応し、質問や意思決定を早く返す 4. 改善提案には試す姿勢で応じ、任せる部分は任せる 担当者側から見ても、連絡が早く判断が明確な売主の物件は動かしやすいと言われます。

3か月を区切りに評価する

専任媒介の期間は最長3か月です。活動計画どおりに実行されたか、数字がどう動いたかを満了前に振り返り、更新・条件変更・切り替えを判断します。「任せきり」と「疑いすぎ」の中間、協働のスタンスが最も成果につながりやすいとされます。

専属専任との違いも押さえる

専属専任媒介は、自分で買主を見つける自己発見取引もできない代わりに、報告頻度やレインズ登録期限がより厳格になります。親族・知人が買主になる可能性が少しでもあるなら専任媒介を、完全に会社任せでよいなら専属専任を、という整理が一般的です。契約前にどちらが自分の状況に合うか担当者と確認しましょう。

*サービス内容・契約条件は会社により異なります。媒介契約書を十分ご確認ください。*

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最終更新: 2026-08-02

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