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手付金の相場観と考え方 — 金額の多寡が売主のリスクを変える

手付金は単なる前払いではなく、契約の安定性を左右する仕組みです。解約手付の機能、金額の高低が売主に与える影響、受け取り時の注意点を解説します。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-08-05 / 更新: 2026-08-05

売買契約時に買主から受け取る手付金は、単なる代金の前払いではありません。契約をどれだけ「壊れにくくするか」を決める装置であり、金額の考え方を理解しておくことが売主の利益を守ります。

手付金の基本性質 — 解約手付

不動産取引の手付金は、一般に「解約手付」と解釈されます。相手方が契約の履行に着手するまでの間、 ・買主は手付金を放棄すれば契約を解除できる ・売主は受け取った手付金の倍額を支払えば(手付倍返し)契約を解除できる という仕組みです。つまり手付金の額は「契約を破るときのペナルティの大きさ」を意味します。

金額の高低は何を変えるか

手付金の水準は売買代金の5〜10%程度がよく語られる目安ですが、法律で固定されているわけではなく、当事者の合意で決まります(宅建業者が売主となる場合の上限規制など、別途のルールがある場面もあります)。 ・手付金が少ない → 買主は少ない負担で解約できるため、契約後の心変わりリスクが相対的に高まると言われます ・手付金が多い → 契約は安定する一方、売主側から解除する場合の倍返し負担も大きくなります 売主としては、極端に少額の手付金の申し出には慎重になる、というのが基本姿勢です。

受け取り時の注意点

1. 手付金は残代金決済まで使わずに保管するのが無難です(買主のローン特約による白紙解除では手付金を返還することになります) 2. 領収書を発行し、金額・日付を契約書と一致させます 3. 手付解除ができる期限(履行の着手・手付解除期日)を契約書で確認しておきます

「申込証拠金」との違い

契約前に授受される申込証拠金は手付金とは性質が異なり、申込みが流れた場合は返還されるのが一般的とされます。名称と性質を混同しないよう、書面で確認しましょう。

交渉材料としての手付金

指値(値引き)を受ける代わりに手付金を厚くしてもらう、といった組み合わせの交渉もあり得ます。売買金額・手付金・引き渡し時期はセットで最適化する発想を持つと、交渉の選択肢が広がります。

*手付金の扱いは契約書の定めによります。具体的な金額設定は不動産会社にご相談ください。*

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最終更新: 2026-08-02

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