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取得費に含められるもの一覧 — 購入代金以外に計上できる費用

譲渡所得の取得費には購入代金のほか、仲介手数料・登記費用・不動産取得税・リフォーム費用なども含められます。含められるもの・含められないものの線引きと、建物の減価償却や資料がない場合の対処を整理します。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-08-22 / 更新: 2026-08-22

譲渡所得の計算では、取得費を1円でも多く正しく計上できれば、その分だけ課税対象が減ります。購入代金しか思い浮かばない方が多いのですが、取得費に含められる費用は意外と幅広いものです。

取得費に含められる主なもの

・土地・建物の購入代金、建築代金 ・購入時に支払った仲介手数料 ・購入時の売買契約書に貼った印紙税 ・登録免許税、登記の際の司法書士報酬 ・不動産取得税 ・購入時の固定資産税精算金(買主として売主に支払った分) ・土地の測量費、造成費用 ・建物付き土地を購入して、おおむね1年以内に建物を取り壊した場合の取り壊し費用(土地利用が目的の場合) ・増改築・リフォームの費用(修繕ではなく資産価値を高める支出)

建物は減価償却に注意

建物部分の取得費は、購入代金や建築代金から減価償却費相当額を差し引いて計算します。つまり、買ったときの金額がそのまま取得費になるわけではありません。構造や用途によって償却の計算が異なるため、マイホームなど非業務用の場合の計算方法は国税庁の案内で確認できます。

取得費にならないもの

日常の修繕費や、住宅ローンの金利のうち居住開始後の期間に対応する部分などは、原則として取得費に含められません。境界線があいまいなものも多いため、迷う支出は領収書を保管したうえで税務署や税理士に確認するのが安全です。

資料が見つからない場合

購入時の契約書や領収書がないと、収入金額の5%で計算する概算取得費によることになり、税額が大きくなりがちです。まずは契約書・領収書・通帳の記録などを探し、購入額を裏付ける資料を集めることが節税の第一歩になります。

相続で取得した不動産の場合

相続や贈与で取得した不動産は、被相続人(前の所有者)の取得費を引き継ぎます。親が支払った購入代金や購入時の諸費用も取得費の対象になるため、実家の売却では親世代の契約書や領収書を探すことが重要です。また、相続税を納めた人が一定期間内に売却した場合には、相続税の一部を取得費に加算できる特例もあります。

整理のコツ

取得費は「購入時の費用」「取得後の増改築などの支出」「相続時の費用」の3つに分けて資料を整理すると、計上漏れを防ぎやすくなります。判断に迷う支出は、領収書を捨てずに申告時にまとめて確認するのが安全です。

*税務の個別判断は税理士・税務署にご確認ください。*

出典・参考資料

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最終更新: 2026-08-02

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