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売却代金の分配と振込 — 相続不動産を売った後のお金の動かし方

相続不動産の売却代金の分配は、遺産分割協議書の定めに沿って行うのが原則です。決済当日のお金の流れ、経費の精算、贈与と誤解されない記録の残し方を解説。精算書の作り方も紹介します。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-09 / 更新: 2026-09-09

相続した不動産が無事売れた後、最後に残る実務が「代金の分配」です。ここでの曖昧な処理は、相続人間の不信や税務上の誤解につながりかねません。お金の動かし方を整理します。

決済当日のお金の流れ

決済(残代金の受領と引き渡し)では、買主からの残代金が売主側の口座へ振り込まれます。共有名義で売った場合は各共有者の口座へ持分に応じて直接振り込んでもらえる場合があり、代表者名義で売った場合はいったん代表者口座で受領します。当日は仲介手数料・登記費用・固定資産税の精算金などの支払いも同時に行われるため、精算表を必ず保管しましょう。

分配の基準は協議書

分配割合は遺産分割協議書の定めが基準です。換価分割の場合、「売却代金から売却諸費用を控除した残額を、各相続人が〇分の〇の割合で取得する」といった形で定めておくと、計算に迷いません。協議書と異なる割合で分けると、差額が贈与と扱われるリスクが指摘されるため、事情が変わった場合は分配前に専門家へ相談を。

先に「経費の精算」を確定させる

分配でもめる原因の多くは経費です。次の項目を一覧にし、領収書とともに全員に開示してから分配額を確定させます。 ・仲介手数料、印紙代 ・相続登記の費用(司法書士報酬・登録免許税) ・遺品整理・残置物処分・解体などの費用 ・売却までの固定資産税、光熱費、保険料の立替え分

記録の残し方

1. 分配は現金手渡しを避け、銀行振込で記録を残す 2. 精算書(収入・経費・分配額の一覧)を作成し、全員が保管する 3. 代表者口座を経由した場合は、受領から分配までの期間を空けすぎない

税務の視点

譲渡益が出た場合の譲渡所得税は、分配を受けた各相続人がそれぞれ申告するのが原則とされます。分配額から納税資金を確保しておくことを忘れずに。特例の適用可否で手取りが変わるため、分配前に税理士へ試算を依頼すると安心です。お金の分配は相続の最終場面です。ここまで積み上げた合意を、最後まで丁寧な記録で締めくくることで、後日の蒸し返しを防げます。

*分配と税務の個別判断は税理士・司法書士にご相談ください。*

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最終更新: 2026-08-02

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