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相続放棄しても家の管理義務は残る? — 2023年改正後のルールを整理

相続放棄をしても、放棄時に相続財産を現に占有していた場合は保存義務が残るとされます。2023年民法改正後の考え方、相続財産清算人、実務の注意点を解説。全員が放棄した場合の対応も紹介。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-08 / 更新: 2026-09-08

「実家を相続放棄したから、もう関係ない」と考えていると、思わぬ落とし穴があります。相続放棄後も、一定の場合には家の管理(保存)に関する義務が残るとされているためです。2023年の民法改正を踏まえて整理します。

改正で明確になった「保存義務」

かつての条文は義務の範囲が不明確で議論がありましたが、2023年4月施行の改正民法により、相続放棄をした者は、放棄の時に相続財産に属する財産を「現に占有している」場合に、相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を保存すべきこととされました。

実務上の意味

・同居していた家を放棄した場合:現に占有していたと評価されやすく、次の管理者へ引き継ぐまでの保存義務が残ると考えられます ・遠方に住み、実家に関与していなかった場合:現に占有していなければ保存義務は負わない方向で整理されたと説明されます ただし「占有」の評価は個別事情によるため、自分のケースがどちらに当たるかは専門家への確認が安全です。

義務から解放されるには

保存義務は「相続人または相続財産清算人に引き渡すまで」とされます。 ・後順位の相続人が承認した場合は、その相続人へ引き継ぐ ・全員が放棄した場合は、家庭裁判所へ相続財産清算人の選任を申し立て、清算人へ引き継ぐ方法があるとされます。申立てには予納金が必要となる場合があり、その負担がネックになることも語られます

放置のリスク

保存義務の有無にかかわらず、老朽化した空き家が倒壊して第三者に損害を与えた場合の責任リスクや、自治体から特定空家等として対応を求められる可能性は残り得ると指摘されます。「放棄したから完全に無関係」と断定できない場面があることは知っておくべきです。

放棄を検討する段階での心得

1. 家の状態(倒壊・飛散の危険があるか)を確認しておく 2. 誰が次に相続人になるのか(放棄の連鎖)を把握する 3. 全員放棄が見込まれるなら、清算人選任の費用も含めて弁護士・司法書士に相談する

*相続放棄と管理義務の個別判断は弁護士・司法書士にご相談ください。*

出典・参考資料

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最終更新: 2026-08-02

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