相続放棄と不動産 — 「いらない実家」は放棄すれば済むのか
価値の低い不動産を理由に相続放棄を考える場合の注意点を解説。3か月の期限、全財産が対象になること、放棄後の管理責任の問題を整理します。
著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-07-15 / 更新: 2026-07-15
「田舎の実家に価値はないし、相続放棄してしまおう」と考える方は少なくありません。ただし相続放棄には重要な注意点がいくつもあります。
相続放棄の基本
家庭裁判所に申述する正式な手続きで、期限は「自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。単に「自分は要らない」と家族に伝えるだけでは相続放棄にはなりません。
注意点1:選り好みはできない
相続放棄をすると、不動産だけでなく預貯金などプラスの財産も一切相続できません。「実家は要らないが預金は欲しい」はできない、ということです。
注意点2:次の順位へ相続権が移る
第一順位(子)全員が放棄すると、相続権は親、次に兄弟姉妹へと移ります。何も知らせずに放棄すると、親族が突然借金や空き家を相続する立場になり、トラブルの元になります。放棄する場合は関係者への連絡を。
注意点3:放棄しても管理から即座に解放されるとは限らない
法改正後の民法では、放棄時に「現に占有」していた相続人は、次に管理すべき人に引き渡すまで保存義務を負うとされています。全員が放棄した場合、相続財産清算人の選任(費用がかかります)が必要になることがあります。
放棄の前に検討したい選択肢
・売却(価格を下げれば買い手がつく場合もあります)・自治体の空き家バンク ・相続土地国庫帰属制度(要件・負担金あり。土地のみが対象) ・隣地所有者への譲渡の打診
*期限が3か月と短いため、迷ったらすぐに弁護士・司法書士へ相談してください。期限の伸長を家庭裁判所に申し立てられる場合もあります。*
本サイトの情報は一般的な参考情報であり、正式な査定ではありません。価格・成約を保証するものではなく、税務・法務の個別判断は専門家にご確認ください。本サイトにはアフィリエイト広告(PR)を含む場合があります。
最終更新: 2026-08-02