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相続した家を売る手順 — 名義変更から引き渡しまでの実務チェック

相続した家の売却は、相続登記を済ませてから売り出すのが原則です。書類準備・査定・媒介契約・決済・分配・確定申告まで、実務の手順を段階別に解説。初めての方のチェックリストとしてどうぞ。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-01 / 更新: 2026-09-01

相続した家の売却は、通常の売却に「相続手続き」が上乗せされる分、段取りが重要になります。実務の手順をチェックリスト形式で整理します。

段階1:売れる状態にする(相続手続き)

1. 遺言書の有無を確認する 2. 戸籍を収集して相続人を確定する 3. 遺産分割協議で「誰が取得して売るか」「代金をどう分けるか」を決める 4. 相続登記で名義を相続人に変更する(被相続人名義のままでは売買の引き渡しができないとされます) 換価分割(売って分ける)の場合は、その旨を協議書に明記しておくと、税務と分配のトラブル予防になるとされます。

段階2:売却の準備

・権利証(登記識別情報)、確定測量図、建築確認関係、購入時の売買契約書を探す。取得費が分かる書類は譲渡所得税に直結するため、徹底的に探す価値があります ・残置物(家財)の整理方針を決める ・複数社に査定を依頼し、相場観を作る

段階3:売り出しから契約まで

媒介契約を結び、売り出します。相続物件は空き家であることが多く、内覧対応がしやすい反面、管理されていない印象は値引き材料になりがちです。換気・清掃・通水などの最低限の管理は続けましょう。買主が決まったら売買契約を結び、手付金を受領します。

段階4:決済・引き渡し

残代金の受領と同時に所有権移転登記を行い、鍵を引き渡します。相続人が複数の場合の代金分配は、協議書の定めに従って振り分けます。

段階5:売却後の税務

譲渡益が出た場合は、売却した年の翌年に確定申告が必要とされます。相続空き家の3,000万円特別控除や取得費加算の特例など、適用できる可能性のある特例は要件が細かいため、早めに税理士か税務署に確認しましょう。

期限の意識

特例には「相続開始から3年目の年末まで」といった期限が設定されているものがあるとされます。売るかどうか迷う場合も、期限だけは先に把握しておくのが賢明です。全体像が見えれば、相続した家の売却は決して特別な取引ではありません。段取りを一つずつ進めていきましょう。

*売却と税務の個別判断は不動産会社・税理士・司法書士にご相談ください。*

出典・参考資料

本サイトの情報は一般的な参考情報であり、正式な査定ではありません。価格・成約を保証するものではなく、税務・法務の個別判断は専門家にご確認ください。本サイトにはアフィリエイト広告(PR)を含む場合があります。

最終更新: 2026-08-02

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