死亡後の手続きタイムライン — 不動産相続を中心に期限を整理
家族が亡くなった後の手続きを時系列で整理。相続放棄は3か月、相続税申告は10か月、相続登記は3年以内など、不動産に関わる期限を中心に解説します。期限からの逆算で落ち着いて進めるための一覧としてご活用ください。
著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-01 / 更新: 2026-09-01
家族が亡くなると、悲しみの中でも多くの手続きが同時に進みます。とくに不動産が遺産に含まれる場合、期限のある手続きを見落とすと不利益につながることがあります。全体の流れを時系列で整理します。
死亡直後〜14日程度
死亡診断書の受け取り、死亡届の提出(7日以内とされます)、火葬許可の申請、年金や健康保険の資格喪失手続きなどが続きます。この段階では不動産の手続きは急ぎませんが、権利証(登記識別情報)や固定資産税の納税通知書など、不動産関係の書類の保管場所を確認しておくと後が楽になります。
3か月以内 — 相続するかどうかの判断
相続放棄や限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があるとされます。借金や、価値より負担が大きい不動産がある場合は、この期限までに財産の全体像を把握することが重要です。判断がつかない場合は期間伸長の申立てという方法もあるとされます。
10か月以内 — 相続税の申告・納付
相続税の申告と納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内とされます。相続税がかかるかどうかは基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が目安になります。不動産の評価には時間がかかるため、該当しそうな場合は早めに税理士へ相談する流れが一般的です。
3年以内 — 相続登記の申請
2024年4月から相続登記が義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内の申請が必要とされます。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得るとされます。遺産分割協議がまとまらない場合でも、相続人申告登記という簡易な方法で義務を果たせる制度が用意されています。
並行して進めること
・戸籍の収集による相続人の確定 ・遺言書の有無の確認(法務局の保管制度・公証役場の検索) ・遺産分割協議と協議書の作成 ・不動産を売却する場合は査定・名義変更の段取り
期限のある手続きから逆算して動くことが、相続を落ち着いて進めるコツとされます。
*相続の個別判断は司法書士・弁護士・税理士にご相談ください。*
出典・参考資料
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最終更新: 2026-08-02