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相続登記の義務化を整理 — 3年の期限・過料・相続人申告登記

2024年4月から相続登記の申請が義務化されました。3年の期限、正当な理由なく怠った場合の過料、簡易な相続人申告登記制度を解説します。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-07-11 / 更新: 2026-07-11

不動産を相続したら、名義変更(相続登記)はもはや「やってもやらなくてもよい手続き」ではありません。2024年4月1日から申請が義務化されています。

義務の内容

相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料の対象になり得るとされています。義務化前に相続した不動産も対象で、経過措置の期限(2027年3月末)が定められています。

すぐに遺産分割がまとまらない場合

「相続人申告登記」という簡易な制度があります。自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、ひとまず義務を果たしたことになる仕組みです。ただしこれは正式な名義変更ではなく、売却するには結局、遺産分割を経た相続登記が必要です。

売却を考えているなら

被相続人(亡くなった方)名義のままでは売却できません。売却予定があるなら、遺産分割協議 → 相続登記 → 売却の順で早めに進めるのが結局は近道です。登記は司法書士に依頼するのが一般的で、必要書類(戸籍一式・遺産分割協議書・印鑑証明など)の収集も含めて相談できます。

放置のリスク

世代をまたいで放置すると相続人が数十人に膨らみ、全員の同意が事実上不可能になる例が知られています。空き家問題・所有者不明土地問題の主因のひとつとされ、義務化の背景でもあります。

*制度の詳細は法務省の案内をご確認ください。個別の手続きは司法書士にご相談を。*

出典・参考資料

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最終更新: 2026-08-02

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