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相続登記の必要書類 — ケース別チェックリストと集め方

相続登記に必要な書類を、遺産分割協議・遺言・法定相続分のケース別に整理。戸籍、住民票除票、固定資産評価証明書などの集め方も解説します。申請前のチェックリストとしてご活用ください。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-07 / 更新: 2026-09-07

相続登記は2024年4月から義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要とされます。申請に必要な書類はケースによって変わるため、パターン別に整理します。

どのケースでも共通する書類

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式 ・被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)— 登記簿上の住所と死亡時の住所のつながりを示すため ・不動産を取得する相続人の住民票 ・固定資産評価証明書(または課税明細書)— 登録免許税の計算に使用 ・相続人全員の現在の戸籍謄本

遺産分割協議で分けた場合

上記に加えて次が必要とされます。 ・遺産分割協議書(相続人全員の実印押印) ・相続人全員の印鑑証明書

遺言書がある場合

・遺言書(自筆証書遺言は原則として家庭裁判所の検認が必要。法務局保管分と公正証書遺言は検認不要とされます) ・遺言で取得する人の戸籍・住民票 遺言があるケースでは、被相続人の戸籍は死亡の記載のあるものなどで足りる場合があり、収集の負担が軽くなることがあります。

法定相続分どおりに共有登記する場合

協議書は不要ですが、相続人全員の戸籍が必要です。ただし共有名義は後の処分に全員の同意が必要となるため、安易な選択は避けた方がよいと指摘されます。

書類集めの実務ポイント

・戸籍は2024年開始の広域交付制度で、最寄りの市区町村窓口でまとめて取れる場合があります ・固定資産評価証明書は不動産所在地の市区町村(東京23区は都税事務所)で取得します ・戸籍一式は法定相続情報一覧図にまとめると他の手続きにも使い回せます ・登録免許税は原則として固定資産税評価額の0.4%とされ、一定の免税措置が設けられている場合があります(最新の要件は法務局・国税庁で確認を)

書類の過不足はケースにより変わるため、事前に管轄法務局か司法書士に確認するのが確実です。法務局では手続案内の予約制度が設けられており、自分で申請する場合の相談先として利用できるとされます。なお、提出した戸籍等の原本は、還付の申出により返してもらえる扱いがあるとされます。

*相続の個別判断は司法書士・弁護士・税理士にご相談ください。*

出典・参考資料

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最終更新: 2026-08-02

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