売買契約書の印紙税は誰が負担する? 通数と負担の実務
不動産売買契約書に貼る印紙税の基本を解説。課税の仕組み、契約書を2通作る場合の負担、1通作成でコピー対応する方法と注意点、消印のルールをまとめます。電子契約の扱いにも触れます。
著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-16 / 更新: 2026-09-16
不動産売買契約書には印紙税がかかります。金額自体は取引全体から見れば小さいものの、「誰が払うのか」「2通作ると2倍かかるのか」といった点は契約直前に慌てて確認しがちです。基本を整理しておきましょう。
印紙税の基本的な仕組み
印紙税は、不動産の譲渡に関する契約書など課税文書を作成した場合に課される国税です。税額は契約書に記載された契約金額に応じて段階的に定められており、不動産譲渡契約書については一定期間の軽減措置が設けられてきました。納付は、原則として契約書に収入印紙を貼り、印章または署名で消印する方法で行います。
「文書ごと」に課税される
重要なのは、印紙税が取引単位ではなく文書1通ごとに課税されることです。売主用・買主用に契約書を2通作成すれば、2通それぞれに印紙が必要になります。この場合、自分が保管する契約書の印紙代を各自が負担するのが一般的な実務です。契約書に「印紙代は各自負担とする」といった条項が置かれることも多くあります。
1通だけ作成し、コピーを保有する方法
印紙代の節約策として、原本を1通だけ作成して一方(多くは買主)が保管し、他方はコピーを保有する方法が知られています。単なるコピー(写し)で、原本と相違ない旨の証明や署名押印を加えていないものは課税文書にあたらないとされているためです。ただし注意点があります。 ・コピーに「原本と相違ない」といった証明文言や当事者の署名押印を付すと、課税文書と扱われる可能性があります ・原本を持たない側は、紛争時の証拠力や住宅ローン・確定申告等の手続きで原本提示を求められる場面で不便が生じ得ます ・どちらが原本を持つかは、後の手続き(住宅ローン控除や将来の売却時の取得費証明など)を考えて決めましょう
貼り忘れ・消印漏れのペナルティ
印紙を貼らなかった場合、契約自体が無効になるわけではありませんが、本来の印紙税額に加えて過怠税が課されることがあります。消印を忘れた場合にも過怠税の対象となり得ます。電子契約の場合は課税文書の「作成」にあたらないものとして印紙税がかからないと整理されており、近年利用が広がっています。
*税額や軽減措置の内容は時期により異なります。最新の情報は国税庁の資料・税務署・税理士にご確認ください。*
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最終更新: 2026-08-02