無料で査定比較

共有物件を売却したときの確定申告 — 申告は共有者ごとに行う

夫婦や兄弟の共有名義で売却した場合、譲渡所得の申告は共有者それぞれが持分に応じて行います。収入・取得費の按分、特例の適用単位、よくある誤解を解説します。申告準備にお役立てください。

著者: 47ESTATE編集部 / 公開: 2026-09-17 / 更新: 2026-09-17

夫婦共有のマイホームや、相続で兄弟共有になった実家を売却した場合、確定申告はどうなるのでしょうか。「代表者がまとめて1つ申告すればよい」と誤解されがちですが、原則は異なります。

申告は共有者それぞれが行う

共有不動産を売却した場合、譲渡所得の計算と申告は共有者ごとに、それぞれの持分に応じて行うのが原則です。世帯やきょうだいでまとめて1通の申告をする仕組みはありません。持分2分の1ずつの夫婦であれば、売却代金・取得費・譲渡費用をそれぞれ2分の1ずつに按分し、夫と妻が各自の確定申告書で申告します。

按分の考え方

1. 収入金額:売買代金を登記上の持分割合で按分します 2. 取得費:購入時の代金・購入時諸費用を持分に応じて按分します(相続で取得した場合は、被相続人の取得費を引き継ぐ扱いが基本とされます) 3. 譲渡費用:仲介手数料や印紙代などを、負担割合(通常は持分割合)で按分します 実際の代金の受け取り方を持分と変えてしまうと、贈与の問題が生じ得るため、代金の分配は持分どおりに行うのが原則です。

特例の適用も「人ごと」に判定

居住用財産を売ったときの3,000万円特別控除などの特例は、共有者それぞれについて適用要件を判定し、要件を満たす人はそれぞれが控除を受けられると説明されています。たとえば夫婦がともにその家に居住していた共有者であれば、各自の譲渡所得からそれぞれ控除の適用を受けられる可能性があります。一方、共有者の一人がその家に住んでいなかった場合、その人は居住用の特例を使えないことがあり得ます。ここは誤解が多く、税額への影響も大きいポイントです。

申告時期と必要書類

譲渡益が出た場合、売却した年の翌年の確定申告期間に申告します。売買契約書(売却時・取得時)、仲介手数料等の領収書、登記事項証明書などを共有者それぞれの申告で使うため、原本・コピーの管理を共有者間で相談しておきましょう。住民税や国民健康保険料への影響も、各自の所得に応じて生じます。共有者間で同じ税理士に依頼すると、按分の整合も取りやすくなります。

*特例の適用可否や按分の詳細は個別の事情により異なります。必ず税理士・税務署にご確認ください。*

出典・参考資料

本サイトの情報は一般的な参考情報であり、正式な査定ではありません。価格・成約を保証するものではなく、税務・法務の個別判断は専門家にご確認ください。本サイトにはアフィリエイト広告(PR)を含む場合があります。

最終更新: 2026-08-02

無料で査定サービスを比較する